建設業許可

CALICO LEGAL行政書士事務所では、東京都中央区・千代田区・港区・江東区・墨田区を中心に、建設業許可の申請代行を行っています。
遠方のお客様のご要望にも出来る限り対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

こんな方におすすめ

  • 大きな仕事を受注するために建設業許可を取りたい
  • 元請事業者だが、下請けの建設業者に許可を取得して欲しい
  • 自社で建設業の許可を取るべきか悩んでいる
  • すぐに許可が必要というわけではけれど手続きについて知りたい

建設業許可とは

① 建設業法の目的
建設業法が成立したのは、昭和24年です。目的は、手抜き工事を防止して発注者を保護することと、社会生活や国民経済と深くかかわる建設業を健全に発達させることの2つです。

② 建設業の許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、「許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)」を除いて、業種ごとに該当する許可を受けなければなりません。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
●建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
●建設一式工事 次のいずれかに該当する工事
1)1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
2)木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

③ 建設業許可の種類
建設業許可には、営業所の所在地によって、次の2種類の許可があります。

⑴ 国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合
⑵ 知事許可
1つの都道府県のみに営業所がある場合
※「営業所」とは、請負契約を締結することができる事務所のことです。最低限の要件として、①契約締結の権限を委任された者がおり、②営業を行う場所を有し、電話、机等の什器備品を備えていることが必要です。

④ 建設工事の種類
許可が必要な建設工事は、2016年6月1日に「解体工事」が加わり、全部で30種類があります。

⑤ 建設業の許可区分
建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。特定建設業許可の制度は、下請負人を保護する目的でつくられたため、一般建設業許可の場合と比べて要件が加重されています。同じ業種については、このうちどちらかの許可しか受けることができません。

⑴ 一般建設業
1件の工事について、下請工事の発注金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合
⑵ 特定建設業
1件の工事について、下請工事の発注金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合
※発注金額については、複数の下請業者に出す場合は、その合計額で計算します。

⑥ 許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までです。引き続き更新する場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の手続が必要です。

 

行政書士報酬

=新規=
新規許可申請(知事):120,000円〜(※税別)
新規許可申請(大臣):150,000円〜(※税別)

=更新=
更新許可申請(知事):80,000円〜(※税別)
更新許可申請(大臣):100,000円〜(※税別)

=業種追加=
業種追加(知事/大臣):80,000円〜(※税別)

※建設業許可を取得するためには、上記の行政書士報酬に加えて、申請手数料実費がかかります。詳細は、お問い合わせください。

 

許可を受けたあとに必要な手続き

① 更新申請
許可の有効期間は5年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が必要です。有効期間が満了する3か月前から30日前までに申請してください。

② 決算変更届(決算報告書)の提出
毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。

③ 変更届の提出
・商号・名称、所在地、役員などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
・経営業務の管理責任者(P19 参照)、専任技術者(P20 参照)が交替した場合などは、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

④ 業種追加申請、般・特新規申請
許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。

⑤ 許可換え新規申請
営業所の新設、廃止、所在地の変更等により許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を受けることが必要です。この場合、従前の建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。

⑥ 廃業届の提出
許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。


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