一般社団法人の設立

CALICO LEGAL行政書士事務所では、一般社団法人の設立を行っています。
遠方のお客様のご要望にも出来る限り対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

こんな方におすすめ

  • NPO法人はメンバー集めと設立手続のハードルが高い。時間をかけずに非営利法人を作りたい
  • 既存の営利事業とは別に、非営利で切り出したい事業がある
  • 民間資格、スクール事業などを行う協会を立ち上げたい

 

一般社団法人設立までの流れ

step
1
お問い合わせ[無料]

「お問い合わせフォーム」または「メール」で、お問い合わせください。
2営業日以内に、当事務所よりメールにてご連絡をいたします。
ご相談の希望日をおうかがいして、面談する日時を決めます。

step
2
面談による相談[無料]

一度お会いして、法人設立の流れや費用について、ご説明いたします。
サポート内容とお見積りにご納得いただきましたら、ご依頼ください。

※事前にご連絡をいただければ、夜間や土日の相談にも対応いたします。
※お客様のご都合に応じて、ご相談はメール等で行うことも可能です。

◎ 面談は、ご希望をうかがい、オープンなラウンジ、または、個室の相談室で行います。

location:ラウンジ

location:相談室

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3
必要書類の準備

お客様に、一般社団法人の設立に必要な書類等を準備していただきます。

ご準備いただくもの

設立時社員の印鑑証明書
設立時役員(理事、監事全員)の住民票の写し
設立時代表理事の印鑑証明書
一般社団法人の代表印

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4
定款の作成と認証手続き

ここまでにうかがった内容をもとに、当事務所で定款を作成いたします。
内容をご確認いただいた上で、完成した定款について、公証役場で認証手続きを行います。
(お客様が公証役場に行く必要はありません。)

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5
設立登記の申請

当事務所で、一般社団法人の設立登記申請に必要な議事録等の書類を作成いたします。
※ 設立登記申請書はお客様ご自身にご記入いただきます。

お客様ご自身で管轄の法務局に書類を持参し(郵送も可能です)、一般社団法人の設立登記を申請していただきます。
法務局によって異なりますが、登記の完了には1〜2週間くらいかかります。

  • 登記を行った日付が法人の設立日となりますので、設立日のご希望がある方は事前にお知らせください。
  • お客様が法務局に行くことが難しい場合は、別途費用にて、当事務所提携の司法書士が行います。

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7
一般社団法人の設立

登記が完了すれば、一般社団法人の設立となります。

設立後の運営サポート

一般社団法人の設立後、当初の運営に関する次のような内容について、無料で支援します。
 会員規約の作成支援
 一般社団法人が活用できる補助金・助成金の情報提供
 税理士、社会保険労務士、弁護士等の専門家紹介
 WEB制作会社、デザイナー、看板屋等の紹介

 

当事務所の一般社団法人設立の実績

・美容家の育成により女性が輝ける社会の実現を目指す協会(営利型)
・自立した子どもたちの育成を目的とする地域に根差した小学校の設立準備を行う団体(非営利型)
・保育等の人材育成を通じて、子どもたちが未来に夢を持てる社会の実現を目指す団体(非営利型)

 

一般社団法人設立にかかる費用

一般社団法人を設立するためには、自分ですべての手続きを行う場合でも、次の実費が必要です。

[法定費用(実費)]計:112,000円
法人設立登記の登録免許税:60,000
定款認証の手数料:50,000
定款の謄本を取得する手数料:約2,000

当事務所にご依頼いただく場合には、上記の法定費用(実費)に加えて、行政書士報酬90,000円(税別)をお支払いいただきます。

 

一般社団法人の設立に関してよくいただくご質問

一般社団法人を設立するのに何日くらいかかりますか?
すべての書類が揃ってから最短3日程度で設立することができます。ただし、すべての書類を揃えるまでに、面談、各種書類の取得、定款の文案作成と確認・修正、公証人との日程調整など、さまざまな手順がありますので、おおむねご依頼をいただいてから2習慣程度と考えてください。
一般社団法人を設立するためには、何人のメンバーが必要ですか?
一般社団法人の設立には、「社員」となるメンバーが2人以上必要です。
また、理事会を設置する場合には、「理事」3名以上(社員と同じ人でも大丈夫です)と「監事」1名以上が必要です。
株式会社などの法人が社員となることはできますか?
法人も一般社団法人の社員になることができます。ただし、支店、支部、営業所等は社員となることはできません。
法人が社員となる場合には、定款認証の際の添付書類として、法人の印鑑証明書と事業目的が分かる登記簿謄本が必要となります。
また、個人とその個人が代表を務める法人という二者を社員として設立することもできます。その場合には、公証人さんから、上記の書類に加えて総会議事録など法人と代表の利益が相反しないことを証明する書類の提出を求められることがあります。
一般社団法人を設立するとき、理事会は置かなくてもよいのでしょうか?
一般社団法人には、理事を少なくとも1人は置かなければなりませんが、理事会を置くかどうかは任意ですので、設置しなくても問題ありません。なお、非営利型の一般社団法人を設立する場合は、理事会は必須ではありませんが、理事が3名以上必要となります。
ちなみに、監事も置くかどうかは任意ですが、理事会を設置する場合には必ず1人以上必要となります。
一般社団法人は、「収益」を上げても良いのでしょうか?
一般社団法人は非営利法人ですが、必ずしも「公益」を目的とする事業しかできないわけではありません。株式会社などの営利法人と同じような「収益」を目的とする事業も行うことができます。一般社団法人が行っては行けないことは、「剰余金の分配」です。株式会社は剰余金(法人税を引いた後に残った利益)を株主への配当などによって分配することが可能ですが、一般社団法人では分配ができません。
そういう意味では、活動の目的に制限はありません。事業活動で収益を上げた場合は、課税されます。
一般社団法人と株式会社は、どう違うのでしょうか?
法人として行うことができる事業には大きな違いはありません。どちらの法人格の方が信頼性が高いかについては、業種や活動領域によって変わってくると思いますので、設立前にご検討ください。
両者の違いとしては、一般的に、株式会社と比べて一般社団法人の方が設立費用が安く済みます。
1)登録免許税が安い(株式会社:15万円 ⇔ 一般社団法人:6万円)
2)定款認証の際に収入印紙(4万円)が不要 ※ 電子定款を使う場合は株式会社でも不要です
3)一般社団法人は、資本金を拠出しなくてよい
一般社団法人に「資本金」はあるのでしょうか?
一般社団法人には、株式会社のような「資本金」はありませんので、設立時に資金や財産がなくても設立できます。定款で定めれば、資本金と近い機能を有する「基金」を置くことができます。
一般社団法人を「非営利型」で設立する場合には、どうすればよいのでしょうか?
設立時に次の要件を満たすようにすれば、非営利型となります。
1)定款に、剰余金の分配を行わないことを定めていること。
2)定款に、解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定めていること。
3)上記1)及び2)の定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

 

2018年8月10日

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