少子高齢化により、国内の日本人労働人口は年々減少しています。また、有効求人倍率は高水準を示し、幅広い業種で深刻な人手不足が生じています。
2019年4月の出入国管理法改正により、外国人労働者の受入れが拡大されますが、外国人の雇用に慣れない経営者の方にとっては不安要素も多いことでしょう。
そこで、外国人を雇用するときの注意点について、わかりやすく解説します。
外国人を雇用する際には「在留資格」の理解が必要です
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に適法に滞在できることを示す資格をいいます。在留資格がない状態で日本に滞在している外国人は、入管法違反の不法滞在にあたり、国外への退去を強制されることもあります。
また、在留資格には、日本で働くことが認められているものと、原則として働くことが認められていないものがあります。
外国人を雇用する際には、まず、採用を検討している外国人が適法に就労できる在留資格を有しているかどうかを確認しましょう。
就労が認められている在留資格と認められていない在留資格
日本で働くことが認められている在留資格には、入管法の別表に定められた一定の範囲での就労が認められる「業務限定就労可能資格」と、どのような仕事でも制限なく就労できる「無制限就労可能資格」の2種類があります。
業務限定就労可能資格は、次の20種類です(2019年5月1日現在)。
業務限定就労可能資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定活動(一部)、特定技能
※ 太字は、外国人を雇用する事業者が目にすることが多い在留資格です。
特定技能とは?
特定技能は2019年4月に新設された、単純労働にあたる仕事(飲食店のホールスタッフ、ホテルのフロントなど)をすることができる在留資格です。他の就労可能資格と異なる点として、学歴要件や実務経験を問わず、試験により一定以上の知識や技能レベルがあると認められれば、在留が許可されます。
業種は、建設、宿泊、農業、造船、ビルクリーニング、漁業、飲食料品製造業、外食業、産業機械製造業、自動車整備、航空業など、人手不足が深刻な分野です。即戦力として活動するために必要な知識や技能が一定レベルにあると認められた特定技能1号。また、熟練した技能を持つ外国人が対象の特定技能2号があります。
無制限就労可能資格は、次の5種類です(2019年5月1日現在)。
無制限就労可能資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
※ 太字は、外国人を雇用する事業者が目にすることが多い在留資格です。
他方、原則として仕事をすることが認められていない「就労不能資格」もあります。
就労不能資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動(一部)
※ 太字は、外国人を雇用する事業者に注意して欲しい在留資格です。
在留期限を過ぎていると「不法滞在」にあたる
それぞれの在留資格には、「在留期間」という日本に滞在できる期限があります。在留資格を取得して入国したとしても、期限が過ぎている場合は不法滞在(オーバーステイ)にあたります。
オーバーステイも入管法違反の行為ですので、雇用の際には注意が必要です。
在留資格と在留期間はどうやって確認すればよい?
外国人の在留資格と在留期間を確認するには、主に次の3つの方法がありますが、まずは、本人に「在留カード」を見せてもらいましょう。
在留カード
在留カードとは、日本での中長期滞在が認められた外国人にのみ発行されるカードです。氏名、生年月日、国籍などとともに、在留資格・在留期間が記載されおり、日本に滞在する外国人にとっての重要な身分証明書と言えます。
(出所)「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方, 入国管理局ホームページ[PDF]
パスポート(旅券)
外国人本人のパスポートにも日本に上陸した時の上陸許可の押印があり、上陸時点での在留資格が記載されています。
ただし、入国後に在留資格が変更となっている場合もありますので、「在留カード」を確認しておく方が安心です。
(出所)法務省ホームページ
ちなみに、平成30年2月21日から、パスポートに貼るシールのデザインが、観光立国推進のための「おもてなし」の一環として「富士山と桜」に一新されたようです。
就労資格証明書
外国人本人が就労許可を証明する「就労資格証明書」の申請発行を行っている場合には、これを提示してもらうことで在留資格と在留期間の確認ができます。
就労が認められていない在留資格であっても「資格外許可」を得ている場合があります。例えば「留学」の在留資格で滞在している学生が資格外許可を得ると、週28時間の限度内でアルバイトをすることができます。
不法就労の外国人を雇用するリスク
近年、在留期間が過ぎたまま日本に滞在する不法残留者が増加しています。その多くが日本で仕事をしており、不法就労者も増えているといえます。
不法残留者数の推移
平成27年 (2015年) |
平成28年 (2016年) |
平成29年 (2017年) |
平成30年 (2018年) |
平成31年 (2019年) |
60,007人 | 62,818人 | 65,270人 | 66,498人 | 74,167人 |
(出所)本邦における不法残留者数について(平成31年1月1日現在), 法務省入国管理局公表資料
事業者が不法就労と知りながら雇用し続けた場合、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」といった刑事罰を課せられる恐れがありますので、雇用の際には注意が必要です。
出入国管理及び難民認定法|第73条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
万が一、雇用している外国人の不法就労が発覚したら、すぐに「出勤停止命令」を下し、その後、適法に在留資格を取得できない場合は解雇せざるをえないと考えましょう。
外国人を雇用する会社に求められること
外国人を雇用する際の届出
外国人を雇用する場合、日本人雇用とは異なる届け出が必要です。
雇用する外国人が雇用保険の対象であるかどうかで行うべき手続きが異なりますので、ご注意ください。
雇用保険の対象である場合 | 雇用保険の対象でない場合 |
ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。備考欄には在留資格、在留期限、国籍を明記します。 | ハローワークに「外国人雇用状況の届出」をします。外国人の氏名、国籍、在留資格、在留期間などを記入し、在留カード、パスポート、資格外活動許可証などを添付書類として提出します。 ※ 届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。 |
なお、ハローワークに届出をすれば、入国管理局への届出は不要です。
特定技能1号外国人を雇用する場合の手続き
2019年4月に新設される「特定技能1号」の外国人を雇用する場合には、外国人の日常生活を支援する計画の作成や、外国人が理解できる言語での支援の実施など、受け入れ企業側に準備が必要です。
しかし、外国人の支援計画は専門的な内容もあり、雇用する会社で作成から実行までを全て行うのは難しい場合もあるでしょう。そこで、会社から委託を受けて支援計画の作成や実施を行う機関が「登録支援機関」です。
登録支援機関は、支援体制を備えた行政書士事務所、業界団体、民間法人などが主体となり、外国人の日本での円滑な暮らしを支援するほか、悪質な仲介業者などの排除にも積極的に関わる見通しです。
さいごに
安価な労働力が必要という理由で、入管法に定められているルールを知らずに外国人を雇用すると思わぬトラブルを招きます。大きなリスクを抱え込まないよう、雇い主としての適切な知識を身につけ、外国人雇用に関する理解を深めておきましょう。