ニシカワノブログ

行政書士が民泊の申請で注意すること

2016年4月4日

近年、外国人旅行客の増加に伴い、ホテル不足からいわゆる「民泊」が多くなっています。

国ではこの動きに対応して、4月1日から民泊営業の基準を緩和しました。具体的には、客室面積の制限の引き下げやフロントの設置義務の一部免除などです。国の対応に合わせて、大田区のように基準を緩和する区もあります。

一方、台東区では、4月1日に「区旅館業法施行条例」の改正条例を施行しました。この条例も民泊の設置基準を変更するものですが、「営業従事者の常駐」や「フロントの設置」を求めるなど、おおむね基準を強化しています。この2つの基準を入れることで、事実上、ワンルームマンションでの民泊営業が規制されます。同様の条例は、千代田区、新宿区、渋谷区などにもあります。

旅館業の申請業務を代行する行政書士としては、各区ごとの条例を十分理解し、設置基準に精通しておかなければなりません。具体的に役所に申請する際にも、条件を満たしているかどうか、十分注意して申請する必要があります。これらを徹底することで、依頼人の信頼に応えるととともに、地域に貢献することができると考えています。

 

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