永住許可申請とは?
「永住許可申請」は、日本に来て一定年数の生活をしてきた外国人が、永住者ビザ(在留資格「永住者」)に変更する場合に行う手続きです。
海外にいる外国人が初めて来日するとき、最初から永住許可申請を行うことはできません。
CALICO LEGAL行政書士事務所は、「永住許可申請」に専門的に取り組んでいます。
ここでは、自分ひとりで永住許可申請をする方でも理解できるよう、わかりやすく説明します。
▼ 【動画】よく分かる!『永住許可申請の取扱説明書-トリセツ-』
永住者になるメリット
外国人が「永住者」になると、主に次のようなメリットがあります。
永住権を取得するメリット
➊ 在留資格の更新をしなくてよくなる
➋ どんな仕事にでも出来るようになる(転職や起業が自由にできる)
➌ 住宅ローンが組みやすくなる(金利が安くなる)
このようなメリットがある分、審査も厳しくなります。特に2019年7月から申請時に提出する資料が大幅に増えました。「入国管理局は、なぜ、その資料を求めているのか?」という審査の意図を理解して申請することが重要となります。
永住申請は、帰化申請より審査が厳しいと聞きました。私は帰化申請をする方が良いでしょうか?
最近、このような問い合わせを受けることが増えました。永住権を取得するか、帰化して日本人になるか、迷っている方はこちらの記事をお読みください。
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永住許可申請と帰化申請のちがい
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永住許可申請の審査のポイントは?
永住申請をする人は、まず、次のポイントをしっかりと理解してください。
審査のポイント(基本的な考え方)を一言でいうと、次の2つを満たすことです。
永住許可申請の審査のポイント
【これまで】 来日してからこれまでの在留状況に問題がないこと
【これから】 将来にわたって在留状況に問題がないことが想定されること
「在留状況に問題がない」とは?
それでは、「在留状況に問題がない」とは、どういうことでしょうか?
入管法第22条は、次の3つの条件を定めています。
在留状況の判断基準
① 素行が善良であること(素行善良要件)
② 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
これを分かりやすく言うと、こうなります。
ひとつずつ説明します。
永住許可申請の審査基準
素行善良要件|法律に違反しない
「法律に違反しない」とは、次の3つのいずれにも当たらないことです。
① 懲役、禁錮、罰金に処せられたことがないこと
② 少年法による保護処分が継続中ではないこと
③ 日常生活・社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行わないこと
道路交通法違反などの軽微な法令違反であっても、何度も繰り返すと③に該当します。
また、犯罪や違法行為がないことだけでなく、税金、社会保険(健康保険、年金)を遅れずに払っていることも求められます。最近の審査では、この点を特に厳しくチェックされます。
独立生計要件|十分な収入がある
「十分な収入」とは、「年収300万円」が目安です。扶養家族がいる場合には、「年収300万円+α」が必要となります。
他方、年収300万円以下なら必ず不許可というわけではありません。将来にわたって安定した生活が見込まれることを証明できれば、許可されるケースもあります。
配偶者(夫または妻)に収入がある場合、審査で有利になりますか?
配偶者(夫または妻)が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで在留している場合は、加算することができます。そのため、世帯収入の合計を見て、安定した生活を続けることができるかどうかが審査されます。
他方、配偶者(夫または妻)が「家族滞在」で在留している場合は、原則として加算できません。申請人ひとりで年収基準をクリアすることが求められます。
子どもを出産して、育児休業を取りました。その期間の年収が下がってしまいましたが、審査で不利になりますか?
会社が発行する「源泉徴収票」、役所が発行する「住民税の課税証明書」だけを提出すると、育児休業を取ったという事情は分かりませんので、不許可となる可能性があります。
他方、育児休業の期間や、雇用保険でもらえる育休手当など、その期間の収入を丁寧に説明することで、フォローできるケースもあります。
当事務所の依頼者の中にも、育休中に申請した方や、過去に育休を取得した方で、永住許可を得た人はたくさんいます。
どのような資料を提出するかは、その人の状況により変わります。くわしくは、ご相談ください。
国益要件|日本に一定の年数住んでいる
「日本に何年間住んでいれば永住申請ができるか?」は、申請する人の状況や、持っている在留資格によって変わります。
また、日本に住んでいる年数と同時に、在留期間3年以上のビザを持っていることも求められます。
国益要件の2つの条件
① 長期間にわたり引き続き日本に適正に居住していること
※ 「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていることを意味します。
② 現に有している在留資格が最長の在留期間であること
※ 実務上、在留期間「3年」の場合は最長の在留期間と取り扱います。
会社の出張のため、かなりの日数を海外で過ごしました。審査で不利になりますか?
永住申請の条件となる日本に滞在してきた年数は、継続していることが求められます。海外で長期間過ごしたような場合、継続したとみなされず、年数がリセットされる可能性があります。
目安として、1年のうち3ヶ月以上を海外で過ごした場合は、事情を文章で丁寧に説明しましょう。
また、新型コロナウイルスの影響で日本に戻ることができず、海外渡航期間が長くなったという相談が増えています。このケースは、在留が継続していたとみなされる可能性が高いです。くわしくは、ご相談ください。
永住許可申請をするために必要な年数は?
基本的なパターン
永住許可申請を行うためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留、かつ、引き続き5年以上就労可能な在留資格で在留していることが必要です。
申請人が「日本人・永住者の配偶者」の場合
申請する外国人が「日本人(または永住者)の配偶者」の場合、結婚して3年以上、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
申請人が「定住者」の場合
申請する外国人が「定住者」の場合、引き続き5年以上日本に在留していることが必要です。
申請人が「高度人材外国人」の場合
申請する外国人が「高度人材外国人」の場合、優遇措置により、原則より短い年数で永住許可申請をすることが可能です。必要な年数は、ポイント数によって異なります。
<高度専門人材ポイント80点以上>
引き続き1年以上日本に在留していることが必要
<高度専門人材ポイント70点以上80点未満>
引き続き3年以上日本に在留していることが必要
※ 「高度専門職」以外のビザを持っている方が高度人材外国人として申請する場合、申請される方の状況によって提出資料が変わります。詳しくはお問い合わせください。
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高度人材外国人の優遇措置を活用して永住申請をする方はお読みください。
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行政書士がわかりやすく解説!高度人材外国人の永住申請
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永住許可に関するガイドライン改正|2019年7月からどう変わった?
「永住許可に関するガイドライン」改正にともない、2019年7月1日から、永住許可申請の提出資料が増えました。主な変更点は次の5つです。
- 住民税の課税証明書・納税証明書の提出が必要な年数が増えたこと
例)就労ビザを持つ方が申請する場合、「直近5年分」の提出が必要(これまでは「直近3年分」) - 住民税の滞納がないことを証明する資料(通帳の写し、領収書など)の提出が必須となったこと
- 市区町村の住民税に加えて国税(所得税、消費税、相続税、贈与税)に関する証明書の提出が必須となったこと
- 国民年金の納付に関する資料(ねんきん定期便、国民年金保険料領収証書など)の提出が必須となったこと
- 国民健康保険の納付に関する資料(国民健康保険料納付証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証書など)の提出が必須となったこと
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「永住許可に関するガイドライン」改正の詳細に関心がある方はお読みください。
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【永住申請の最新情報】2019年7月から審査が厳しくなったって本当? - 申請のポイント解説
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よくある質問
これまでお問い合わせいただいた方からの、永住許可申請に関する質問をまとめました。
出入国管理及び難民認定法
第22条(永住許可)
- 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
- 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
① 素行が善良であること。
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 - 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
- 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
永住許可申請の無料診断ツール
当事務所では、永住許可申請をご検討されている方が申請の要件を満たすかについて、無料で診断します。
以下の「永住許可申請の無料診断ツール」をご活用ください。
当事務所の永住許可申請の流れ
当事務所では、これまで永住権の取得を目指して日本で活動してきた方が、思わぬ理由で不許可となることがないようサポートします。
ご相談は無料で、平日夜や土日も可能です。ご不安なことがある方は、このページの一番下の「お問合せフォーム」または「電話」でお問い合わせください。
step
1初回相談(無料)
申請する本人が来日してから現在までの状況をうかがって、懸念点がある場合にはフォローの仕方を検討し、申請の方針を立てます。
step
2ご依頼
申請費用とサービス内容にご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。
契約して着手金(費用の半額)をお振込みいただいた後、申請の準備に入ります。
step
3提出資料の準備
本人申請に必要な資料を準備します。
・役所で取得する資料(住民票、課税・納税証明書 etc.)
・勤務している会社から取得する資料(在職証明書 etc.)
・国民年金、国民健康保険に関する資料
・身元保証人に関する資料
・その他、必要な資料
step
4ヒアリング
申請に必要な資料がある程度集まってきたタイミングで、「理由書」作成のためのヒアリングを行います。
step
5入国管理局に申請
当事務所の申請取次資格を有する行政書士が、入国管理局に申請に行きます。ご本人が同行する必要はありません。
step
6入国管理局による審査
提出した資料に基づいて、入国管理局が審査をします。途中で追加資料の提出等を求められることもあります。審査期間は、おおむね6ヶ月~8ヶ月程度です。
step
7審査結果の通知
郵送で当事務所に審査結果の通知書が届きます。「許可」の場合は、永住者の在留カードを取得します。万が一、「不許可」の場合は、入国管理局に不許可理由を聞きに行き、再申請の検討をします。
申請費用
永住許可申請:120,000円(税込132,000円)
含まれる業務内容
・ 永住許可申請書の作成
・ 理由書、補足説明書等の入管への説明資料の作成
・ ご本人にご準備いただく書類の案内とサポート
・ 入管からの質問、追加書類への対応
・ 入国管理局への申請取次(ご本人が入管に行く必要はありません)
お客様の声
当事務所に永住許可申請をご依頼いただいた方の声を、一部ご紹介いたします。
荘 様(台湾/男性)永住許可申請
大事な永住権を申請するには、様々な書類の準備作業があり、不安の気持ちがいっぱいですが、外国人の私のお話をじっくりきいて頂いて、気になるところ、わからないところ、何もかも全部ご丁寧に答えて頂きまして、「この方だったら安心して任せられる!」と感じました。書類の準備期間、何度も打ち合わせし、豊富な経験を基づき、たくさんアドバイスを頂きました。 本当に信頼できる、頼りになる素晴らしいパートナーでした。大変おすすめです!
Date: 2019年12月
戴 様(中国/男性)永住許可申請
永住申請を手伝っていただきました。最初の相談の際に、「〇〇さんは僕がいなくても自分で申請できそうです。」と素直に言っていただいたので、とても信用できる方だと思いました。実際は自分で書類を用意する時間などがありませんので依頼させていただきました。とても迅速、適切に対応いただいて、納得いく申請ができました。まだ結果待ちですが、本当にありがとうございました。依頼して良かったです。
Date: 2019年10月
許 様(韓国/男性)永住許可申請
すごく丁寧で親切です。 本人にもお客様に対しても誠実で嘘偽りなく全力な姿勢がとても良かったです。 人と人との巡り合わせは、運に近いのですが、今回、藤井さんと会って話を進めていく中で藤井さんに会えた私たちは運が良かったと思いました。 忙しい中いろいろとありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。
Date: 2019年7月
お問合せ
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