行政書士がわかりやすく解説!永住申請のポイント
この記事の対象
- 自分が永住権の申請ができるか知りたい方
- 税金、国民健康保険、国民年金などの支払いに不安がある方
- 永住申請を行政書士に依頼するか迷っている方
▼動画でよく分かる!『永住許可申請の取扱説明書 - トリセツ』
永住申請の基礎知識
「永住許可申請」は、日本に来て一定年数の生活をしてきた外国人が、在留資格「永住者」に変更する場合に行う手続きです。
※ 海外にいる外国人が初めて来日するとき、最初から永住許可申請を行うことはできません。
「永住者」になるメリット
外国人が「永住者」になると、主に次のようなメリットがあります。
➊ 在留資格の更新をしなくてよくなる
➋ どんな仕事にでも出来るようになる(転職や起業が自由にできる)
➌ 住宅ローンが組みやすくなる
永住許可の3つの条件
「永住許可に関するガイドライン」では、永住許可の条件として、次の3つを定めています。
(1)素行が善良であること(素行善良要件)
次の3つのいずれにも当たらないことです。
① 懲役、禁錮、罰金に処せられたことがないこと
② 少年法による保護処分が継続中ではないこと
③ 日常生活・社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行わないこと
道路交通法違反などの軽微な法令違反であっても、何度も繰り返すと③に該当します。
また、税金、社会保険(健康保険、年金)を遅れずに払っていることも求められます。
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
単身の人は「年収300万円」が目安です。扶養家族がいる場合には、「年収300万円+α」が必要となります
あくまで目安ですので、将来にわたって安定した生活が見込まれることを証明できれば、年収300万円に満たなくても許可されるケースがあります。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
次の2つの条件をクリアしていることが求められます。
① 長期間にわたり引き続き日本に適正に居住していること
※ 「引き続き」とは、在留資格が途切れずに滞在し続けていることを意味します。
② 現に有している在留資格が最長の在留期間であること
※ 実務上、在留期間「3年」の場合は最長の在留期間と取り扱います。
永住許可申請をするために必要な年数は?
永住申請を行うためには、引き続き10年以上日本に在留、かつ、引き続き5年以上就労可能な在留資格で在留していることが必要です。
しかし、申請する外国人の在留資格や状況により、年数が短くても永住申請ができるケースがあります。
申請する人の状況 | 申請に必要な年数 |
基本的なパターン | 引き続き10年以上日本に滞在、かつ、引き続き5年以上就労 |
日本人・永住者の配偶者 | 結婚して3年以上、かつ、引き続き1年以上日本に在留 |
定住者 | 引き続き5年以上日本に在留 |
高度人材ポイント80点以上 | 引き続き1年以上日本に在留 |
高度人材ポイント70点以上 | 引き続き3年以上日本に在留 |
※ 高度人材ポイントを使って永住申請を行う場合、ポイント数を満たしていれば、在留資格は「高度専門職」である必要はありません。
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