高度人材外国人は、通常より短い年数で永住申請をすることができます。
この記事では、高度人材外国人の永住申請について、わかりやすくお伝えします。
この記事の対象者
- 自分が高度人材外国人に該当するか知りたい
- 高度人材の永住申請に関する手続きを知りたい
- 高度人材の永住申請に詳しい行政書士に相談したい
【解説】高度人材外国人の永住申請とは?
- Q -
日本の永住権は、最短だと何年で取ることができますか?
- A -
最短だと、来日1年で永住申請ができます。
原則として、永住申請の条件は「来日10年」かつ「就労5年」です。
例外として、高度専門職ポイントが80点以上の場合は「1年」、70点以上の場合は「3年」で申請できます。
永住申請の原則
永住申請の条件は、原則として「来日10年」かつ「就労5年」です。
条件をクリアする例
日本語学校に入学(留学ビザ)【1年】
日本の大学に入学(留学ビザ)【4年】
就職(技術・人文知識・国際業務ビザ)【5年】
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合計:「来日10年」かつ「就労5年」
なお、この年数は継続していることが求められます。
在留資格が途切れた場合は、そこで年数がリセットされます。また、出張や帰省などで海外に長期滞在した場合も、継続していないとみなされることがあります。
永住申請の例外(高度人材外国人の優遇措置)
ここまで説明した原則には、いくつかの例外パターンがあります。
その1つが、高度人材外国人の優遇措置です。原則より短い年数で永住申請ができます。
必要な年数は、高度専門職ポイントの点数によって異なります。
<高度専門職ポイント80点以上の場合>
次のどちらかの条件を満たしていれば、永住申請ができます。
①「高度専門職1号」ビザで1年以上日本に在留している
② 申請時点と申請の1年前の時点でポイント80点以上をクリアしている
<高度専門人材ポイント70点以上80点未満の場合>
次のどちらかの条件を満たしていれば、永住申請ができます。
①「高度専門職1号」ビザで3年以上日本に在留している
② 申請時点と申請の3年前の時点でポイント70点以上をクリアしている
必要書類
高度人材外国人として永住申請をする場合の、基本的な提出書類は次のとおりです。
以下のようなケースでは、申請する外国人の状況によって、提出資料が変わります。
詳しくはお問い合わせください。
・申請人が国民健康保険、国民年金に加入している場合
・申請人が会社経営者や自営業者の場合
・住民税の課税証明書では正しい年収を証明できない場合
▼ 永住申請について知りたい方は、こちらの動画をご覧ください。
【事例】高度人材外国人の永住申請の典型例
具体的にどういう人が高度人材外国人に該当するのか、当事務所が実際に申請したケースをもとに典型例を解説します。
ケース1:日本の大学院を修了者の場合
国 籍:中国
在留資格:技術・人文知識・国際業務
年 齢:20代後半
仕事内容:デザイン関係
年 収:約420万円
<経緯>
母国の大学を卒業後、来日。日本の大学院を修了し、日本の企業で就職。
就職して1年後に高度人材外国人(ポイント80点)として永住申請を行い、永住許可。
<担当した行政書士のコメント>
4月入社のため、住民税の課税証明書や源泉徴収票では、就職1年目の年収を証明できませんでした。給与明細を添付して丁寧に説明することで、永住許可を取ることができました。
ケース2:年収が高い会社員の場合
国 籍:台湾
在留資格:技術・人文知識・国際業務
年 齢:40代前半
仕事内容:金融関係
年 収:1,000万円以上
<経緯>
母国の大学と海外の大学院を卒業後、来日。外資系金融企業の日本法人に勤務。
来日10年、就労5年を経て、自分で永住申請をしたが不許可。当事務所でポイント計算をしたところ高度人材外国人に該当することわかり、再申請を行い永住許可。
<担当した行政書士のコメント>
依頼者本人が高度人材外国人の制度を知っていれば、一度目の申請で永住許可を取れた可能性が高いケースです。
ケース3:役員報酬が高い経営者の場合
国 籍:中国(香港)
在留資格:高度専門職1号(ハ)
年 齢:50代前半
仕事内容:CEO(貿易関係の会社を設立)
年 収:3,000万円(役員報酬)
<経緯>
母国の高校を卒業後、自らの手で起業し、経営者としての経験を積んで来日。
高度専門職1号(ハ)を取得してから1年後に高度人材外国人(ポイント80点)として永住申請を行い、永住許可。
<担当した行政書士のコメント>
「高度専門職1号(ハ)」ビザを申請するときから、1年後の永住申請を視野に入れていました。日本で取り組むビジネスの事業計画を丁寧に説明することで、永住許可につなげることができました。
【事例】高度人材外国人として永住許可を取ったお客様の声
李 昕若さん(中国出身)
高度人材外国人(ポイント70点)として、来日5年、就職3年の最短コースで永住権を取得。
> 続きを読む
王さん(仮名/中国出身)
申請後に高度人材外国人(ポイント80点)をクリアしていることに気づき、永住権を取得。
> 続きを読む
▼ 李昕若さんのインタビュー動画
【相談】当事務所に永住申請の相談をするとどうなる?
問い合わせから申請までの流れ
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1.問い合わせ
申請できるか分からない状態でも大丈夫です。
メールか電話でお気軽にお問い合わせください。
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2.相談・ヒアリング
丁寧にお話を聞いて、在留資格(ビザ)の申請方法を一緒に考えます。
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3.契約
契約を結んで、業務を開始します。
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4.必要な資料の準備
私たちとお客様で分担して、手続きに必要な書類を集めます。
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5.入管に提出
私たちが入管に提出に行きます。
お客様が行く必要はありません。
6.在留カードお渡し
申請が許可されたら、私たちが入管に在留カードを取りに行き、お客様に渡します。
手数料・費用
永住許可申請:132,000円(消費税込)
〇 着手金(契約時)と成功報酬(永住許可時)として、半額ずつお支払いください。
〇 万が一、不許可の場合は、追加費用をいただかずに再申請を行います。
〇 永住許可の場合、印紙代実費(8,000円)が別途必要になります。
業務内訳
・申請書および理由書等の添付書類一式の作成と整理
・入国管理局への申請取次(=お客様の代わりに入管に行きます)
・申請後の入国管理局からの質問、追加書類等の対応
・上記申請のために必要な打ち合わせ、情報収集等
よくある質問
- Q -
高度専門職ポイントの点数はクリアしていますが、現在のビザは「技術・人文知識・国際業務」です。「高度専門職1号」ビザに変更しないと、永住申請はできませんか?
- A -
できます。
永住申請をする時点と、1年前(または3年前)の時点でポイントの点数をクリアしていれば、「高度専門職」ビザに変更する必要はありません。そのまま、永住申請ができます。
- Q -
高度専門職ポイントの「年収」の点数を計算するとき、副業の収入も含めることはできますか?
- A -
できません。
高度専門職ポイントは、指定する1社からの給料のみで計算します。副業の収入を含めることはできません。
- Q -
私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、母国語の通訳・翻訳の仕事をしています。
高度専門職ポイントを計算すると80点以上ですが、高度人材外国人として永住申請ができますか?
- A -
できます。
母国語の通訳・翻訳の仕事をする場合、「高度専門職1号(ロ)」ビザを取得することはできません。
しかし、点数をクリアすれば、高度人材外国人として永住申請することは可能です。
- Q -
現在と3年前の時点では、高度専門職ポイント70点をクリアしています。しかし、昨年は年収が下がったため、70点未満でした。
このような状況でも、高度人材外国人として永住申請することができますか?
- A -
できます。
申請時点と3年前の時点で70点以上なら、途中に70点未満となる期間があっても、高度人材外国人として永住申請が可能です。
お問い合わせ
永住申請について相談を希望する方は、以下の「永住許可申請無料相談ツール」または「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
相談をご希望の日時などを書いていただくと、スムーズです。
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