ちいさなビジネス支援

小規模事業者持続化補助金の申請期間終了と、気づいたことのメモ

2018年5月19日

5月18日(金)消印有効で、小規模事業者持続化補助金(平成29年度補正予算)の申請期間が終わりました。3月9日(金)に公募が始まり、例年より少しだけ長めの申請期間でしたが、始まってからはあっという間に感じました。
今回は、ネイルサロン、化粧品販売、介護施設、コインランドリーなど、さまざまな業界の小規模事業者の方たちの計画書作成に関わらせていただきました。
改めて気づいたことや、商工会議所の方のお話をうかがう中で発見したことを備忘録も兼ねてメモとして残しておきます。

東京都内の全国平均より採択率は低い?

採択率はだいたい20~30%くらいですが、小規模事業者の事業の「持続化」が目的の補助金なので、過疎地域や地方都市に加点があるため、都心部の申請者の採択率は全国平均より低い(つまり、厳しい!)

 

ホームページ制作の取り組みは評価が厳しい?

申請者の3割~4割は、補助事業の中で「ホームページ制作」を計画するため、「なぜ、ホームページ制作が必要なのか?」を明確に書かないと厳しい。また、すでにホームページを持っている事業者が、改善や改修目的で申請すると、さらに厳しい。(ここは書き方のコツが分かったので、近々、記事にしたいと思います。)

 

 顧客の購買行動のパターンを書こう!

顧客ニーズの欄には、顧客ターゲット、顧客ニーズともうひとつ、「顧客の購買行動のパターン」を書くと、全体のストーリー性がわかりやすくなる

 

ホチキス止めには要注意!

毎年、提出前の最終チェックで「あー!!危なかった・・」となるポイント → 計画書はホチキス止めNG!!必ず、クリップ止めで提出する。

 

決算期を一度も迎えていない会社は財務関係の添付資料ナシ

今年、知ったこと① → まだ一度も決算期を迎えていない会社(今年でいうと、1年以内に設立された会社で最初の決算期が2018年3月末以降の会社)は、売上と売上総利益を概算で「〇〇円(△ヶ月分)」と記載するだけで、添付書類は不要。法人成りの場合でも、個人事業主のときの確定申告書等は不要で、財務関係の資料は何も添付しなくてOK。あ、法人登記簿謄本は添付必要ですので、お忘れなく!
(今後も都度、情報を追記します。)

 

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