お知らせ

当事務所が特定技能1号外国人を支援する「登録支援機関」に登録されました

2019年5月18日

当事務所が、2019年5月16日付けで「登録支援機関」に登録されました。
東京都内の行政書士事務所としては、一番早い登録番号です。

登録番号 19登―000017
登録年月日 2019年5月16日
氏名又は名称 藤井 祐剛(CALICO LEGAL行政書士事務所)
住所 〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 天翔日本橋人形町ビル409
代表者の氏名 藤井 祐剛
有効期間 2019年5月16日から2024年5月15日まで

(参考)登録支援機関簿, 法務省

これから、「外国人が暮らしやすい街をつくる」という当事務所のビジョン実現に向けて、特定技能1号外国人のビザ申請業務に加えて、日本での生活支援、就労支援に取り組んでいきます

 

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業から委託を受けて、特定技能1号外国人の日常生活と社会的生活に関する支援計画の作成、支援の実施を行う機関です。
具体的には、次のような支援を行います。

① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等の同行
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

(出所)在留資格「特定技能」について, 出入国在留管理庁, 平成31年4月[PDF]

 

 

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