インターンシップビザとは?
「インターンシップビザ」とは、海外の大学に在籍する学生が教育課程の一部として、日本の企業でインターンシップを行うことを目的に来日する場合のビザの通称です。
報酬の有無、滞在期間などにより、「特定活動」、「文化活動」、「短期滞在」のいずれかの在留資格を取得することになります。
報 酬 | 滞在期間 | 在留資格 |
あり | 制限なし | 特定活動(告示9号) |
なし | 90日以上 | 文化活動 |
90日以内 | 短期滞在 |
日本でどういう活動ができるの?
インターンシップによる報酬を受ける場合
在留資格「特定活動」(告示9号)での入国となります。
〇 対象となる方
外国の大学の学生
※ 卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が対象となります。
(いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)
〇 滞在期間
1年を超えない期間で、かつ、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること
〇 対象となる活動
学業等の一環として、外国の大学と本邦の企業等の間の契約に基づき、報酬を受けて実習を行う活動
インターンシップによる報酬を受けない場合
<90日以内のインターンシップの場合>
在留資格「短期滞在」での入国となります。
※ 査証免除対象国以外の国籍の方については、来日前に査証の申請が必要です。
<90日を超えるインターンシップの場合>
在留資格「文化活動」での入国となります。
どうすれば取得できるの?
「特定活動」、「文化活動」、「短期滞在」のいずれの在留資格を申請する場合でも、インターンシップは教育課程の一部として行われるものであることから、日本の企業が学生を安価な労働力とする目的で受け入れていないかを厳しく審査されます。
次の2点について、留意することが必要です。
(1)受入体制及び指導体制の確保について
インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。
(2)専攻との関係について
インターンシップは、単位習得等の学業の一環として実施されることが要件とされているため、インターンシップの内容と学生の専攻との関連性について留意する必要があります。
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