4月1日、「行政不服審査法」の大幅な改正が施行されました。大要は、①不服申立手続きが審査請求に一本化されたこと、②請求できる期間が処分から3か月以内に大幅延長されたこと、③事前審査に処分した職員とは別の審査員が意見書を作成して審査することなどです。
また、3月31日には「改正社会福祉法」が成立しています。こちらは特養、保育所などを運営する社会福祉法人の財務状況のより一層の透明化を推進するため事業計画書や役員報酬基準の公表を義務付けするものです。
どちらも私が県職員として業務に従事していた頃とは大きな変化であり、制度が充実していくことは誠に喜ばしいことです。
行政書士として、行政法規の動向に絶えず注意していなければならないと思う次第です。