経営・管理ビザ申請

「経営・管理ビザ」とは?

「経営・管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)は、外国人が事業の経営や事業の管理に従事するときに申請するビザです。

事業の経営を行う者
事業の経営を行う者社長、取締役、監査役など

事業の管理に従事する者
部長、工場長、支店長など

経営・管理ビザを申請する場合、これからやろうとしている事業の安定性・継続性を立証する資料を添付する必要があるため、数あるビザ申請の中でも難易度が高く、独自のノウハウが重要です。
特に近年は審査が厳しくなっているビザですので、申請する際は、ビザが下りたらすぐに事業を開始できる状態まで準備をしておくことをおすすめします。

以前は「投資・経営」といわれていましたが、2015年4月1日から「経営・管理」に名称が変わりました。これにより外国資本との結びつきの要件がなくなり、国内資本企業の経営・管理もこの在留資格で行うこともできます。

 

審査のポイント

「事業の経営」または「事業の管理」に該当するかどうかについては、実際に行う業務の内容を確認して判断されます。
たとえば、申請人が新規事業を開始しようとする場合には、事業内容の具体性、資金の出所など事業開始までの経緯、経営者が名前を貸しているだけではないかなどが判断のポイントとなります。

また、「経営・管理」に係る事業の適正性安定性継続性が求められます。

  • 適正性
    許認可を必要としている事業を行う場合はには、許認可を取得していること、労働者を雇用して事業を行う場合には、労働保険、社会保険に加入することなど、事業が適法に行われていること。
  • 安定性
    売上高、利益、従業員数等から総合的に判断して、決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなることがないこと。
  • 継続性
    決算状況等から判断して、今後の事業活動が確実に行われることが見込めること。(2年以上連続赤字の場合、在留資格の更新の可否が慎重に審査されます。)

 

「経営・管理ビザ」申請に必要な条件

「経営・管理ビザ」の許可を取得するためには、①事業所、②事業規模、③管理者の3点について、基準を満たす必要があります。

要件①|事業所に関する基準

外国人が経営または管理に従事する事業が、日本に事業所を有して営まれるものであること

具体的には、次の2つの条件を満たしていることが求められます。

  1. 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
  2. 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

要件②|事業規模に関する基準

日本に居住する常勤職員を2人以上雇用すること(※)
または、
資本金の額、または、出資の総額が500万円以上であること

※ 外国籍の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかであるものに限ります。

 

要件③|管理者に関する基準

申請人が事業の管理に従事する場合は、事業の管理・経営について3年以上の経験を有し(※)
かつ、
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※ 大学院において経営・管理に係る科目を専攻した期間を含みます。

 

▼よくある質問

経営・管理ビザ申請と会社設立は、どちらを先にやるべきでしょうか?
当事務所では、会社設立を先に行い、設立後に経営・管理ビザの申請を行うことをおすすめしています。
経営・管理ビザの申請にあたっては、必ずしも会社の設立が完了していることは求められていませんが、申請要件の1つである事業規模を証明するために、会社設立後に取得できる「登記事項証明書」を添付するのが一般的です。
なお、外国人の方が、日本に会社を設立する場合、問題になるのは次のような点です。
① 自分の名義で、設立する会社の事務所の賃貸借契約を結ぶことができない。
② 自分の名義で、資本金を払い込むための銀行口座を開設することができない。
このようなケースでは、申請される方の事情に応じた対応策がありますので、個別にご相談ください。
バーチャル・オフィスに事業所を置くことは可能ですか?
「経営・管理ビザ」の申請にあたっては、事業が継続的に運営されることが求められることから、電話、FAX、コピー機、パソコンなどの最低限の機器が備わっていることが必要です。登記だけを置く形のバーチャル・オフィスは、事業所とは認められません。

 

お問い合わせ

経営・管理ビザは、日本で行う事業や申請する本人の経歴などよって、申請に必要な条件、準備する資料、許可される在留期間などが異なります。
申請が可能であるか知りたい方や申請費用の見積もりが必要な方は、以下の「お問合せフォーム」から、お問合せください。

 

2018年8月29日

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