ケースで学ぶ永住許可申請

日本人配偶者として永住許可が下りた典型的な事例|ケースで学ぶ永住許可申請 #02

本記事のケーススタディは、実際の相談事例をもとに個人情報保護のため一部内容を変更しています。同じような状況で永住申請を検討している方や、申請の条件をクリアしているか不安な方は、気軽にご相談ください。

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ケース概要

▼ 申請概要

申請条件 日本人の配偶者(結婚3年以上・在留1年以上)
提  出  先 東京出入国在留管理局
追加資料 なし
結  果 永住許可

 

▼ 申請人のプロフィール

国  籍 台湾
在留資格 日本人の配偶者等
来日時期 2021年4月( 申請時点で在留2年)
年  齢 40代前半
性  別 女性
職  業 無職(主婦)
所属機関 なし
年  収 夫の年収 600万円(直近3年間も300万円以上)
家族構成 夫(日本人)と2人暮らし
最終学歴 台湾の大学卒業
日本語能力 日常会話を勉強中
来日の経緯 日本企業の台湾支社に転勤で来た夫と出会い、結婚。夫が日本の本社に戻るのをきっかけに来日。

 

行政書士の対応

事例の解説

このケースの申請人は、日本人と結婚した台湾出身の40代女性です。夫の転勤に同行して日本に来てから2年が経ち、将来的に日本で安定して生活を続けたいという思いから、永住申請を行いました。
結婚してから3年以上の条件もクリアしており、特別な事情や複雑な背景はなく、日本人の配偶者が永住申請を行うスタンダードなケースでした。

 

 行政書士の対応

✔ 結婚年数と在留年数の確認

日本人の配偶者として永住申請を行うためには、結婚して3年、かつ、日本に在留1年以上であることが条件です。申請人は、どちらの条件もクリアしていました。

✔ 生活の安定性

申請人は日本では仕事をしていませんでしたが、夫(日本人)の年収は500万円くらいありました。
扶養家族が1人いるので、目安となる年収基準は360万円以上ですが、直近3年間クリアしていました。年収額は、区役所で取得した「住民税の課税証明書」で確認しました。
また、税金と社会保険料はすべて夫の給料からの天引きで期限内に支払っていることを確認しました。

✔ 素行の善良性

申請する本人、夫(日本人)がともに、日本の法律やルールに違反していないことを確認しました。

 

このケースのポイント

  • 日本人と結婚して3年、来日1年で永住許可の可能性あり
  • 直近3年の世帯年収が毎年300万円+(60万円×扶養家族の人数)以上が条件
  • 申請者本人と日本人配偶者がともに、税金と社会保険料は遅れずに納付していること

 

提出資料リスト

〇 永住許可申請書
〇 永住許可申請セルフチェックシート[書式あり]
〇 理由書
〇 了解書[書式あり]

申請人の身分関係を証明する資料
〇 配偶者(日本人)の戸籍謄本
〇 住民票

申請人を扶養する者の職業を証明する資料
〇 日本人配偶者の在職証明書

申請人及び申請人を扶養する者の所得と納税状況を証明する資料
<申請人に関する資料>
〇 住民税の非課税証明書(直近3年分)
〇 国税の納税証明書(その3)
<日本人配偶者に関する資料>
〇 住民税の課税証明書(直近3年分)
〇 住民税の納税証明書(直近3年分)
〇 国税の納税証明書(その3)

公的年金・公的医療保険の保険料納付状況を証明する資料
〇 健康保険被保険者証の写し(申請人・日本人配偶者)
〇 ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(申請人・日本人配偶者)

申請人を扶養する者の資産を証明する資料
〇 預金残高が分かる資料

身元保証人にかかる資料
〇 身元保証書[書式あり] ※ 身元保証人は日本人配偶者
〇 身元保証人に関する証明資料(運転免許証の写し)

必要な資料は申請人の状況によって変わります。詳しくはお問い合わせください。

 

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