飲食店が、在庫のお酒を持ち帰り用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
新型コロナウィルスの影響により多くの飲食店の営業が厳しくなっている中、酒類小売業免許の申請手続の簡素化、免許処理の迅速化を図るため、「期限付酒類小売業免許」が新設されました。
「料飲店等期限付酒類小売業免許」の概要
対 象 | 料飲店等を経営している事業者 |
申請先 | 料飲店等の所在地を所轄する税務署(郵送/e-tax) |
申請期限 | 2020年(令和2年)6月30日(火)まで |
免許期限 | 免許日から6ヶ月 |
販売対象 | 既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る |
※ 「料飲店等期限付酒類小売業免許」に登録免許税は課されません。
Q. どういうお酒を販売できるようになるの?
ビール、日本酒、焼酎、ワインなど、お酒の酒類や酒造メーカーに制限なく、すべてのお酒を販売することができます。
「量り売り」(購入者が希望するお酒を、希望する量だけ販売)や「詰め替え」(あらかじめ別の容器に小分けして販売)をすることも可能です。
持ち帰り販売できるお酒は、既存の在庫など、既存の取引先からの仕入れたお酒に限るという制限があります。
Q. インターネットや電話で注文を受けて宅配することもできるの?
お店の近隣のお客様から、インターネットや電話で注文を受けて宅配することも可能です。
インターネット等を利用して2つの都道府県以上の地域で酒類を販売するためには、別途、「通信販売酒類小売業免許」を取得することが必要です。
Q. 販売したお酒について、報告などの義務はあるの?
お酒の仕入れと販売について帳簿に記帳する義務があります。また、販売数量の報告等を行う必要があります。
Q. お酒を持ち帰り販売するために、何か資格などは必要なの?
販売する店舗ごとに、「酒類販売管理者」を選任する必要があります。
「酒類販売管理者」になるためには、「酒類販売管理研修」を受講しなければなりません。新型コロナウィルスの影響により、この研修が実施されていない場合、受講せずに申請することも可能です。詳しくは、研修実施団体や申請先の国税庁にお問合せ下さい、
申請方法
「料飲店等期限付酒類小売業免許」の申請では、まず、申請書本体(次葉1/次葉2を含む)と住民票の写し(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)のみを提出して申請します。その他の書類については、免許が付与された後に提出することができます。
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1申請時に提出する書類
申請するときに、以下の書類を店舗を所管する税務署に提出してください。
- 料飲店等期限付酒類小売業免許申請書 【PDF】
- 料飲店等期限付酒類小売業免許申請書(次葉1・2)【PDF】
次葉1:販売場の敷地の状況 / 次葉2:建物等の配置図 - 住民票(個人の場合)/登記事項証明書(法人の場合)
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2免許付与後に提出する書類
「料飲店等期限付酒類小売業免許」が付与された後、以下の書類を店舗を所管する税務署に提出してください。
- 料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉3):事業の概要 【PDF】
- 料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉6):「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 【PDF】
- 料飲店等期限付酒類販売業免許の免許要件誓約書 【PDF】
- 定款の写し
- 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
- 地方税の納税証明書
- その他税務署長が必要と認めた書類
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【情報源】国税庁ホームページ
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【相談窓口】国税庁ホームページ
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