経営・管理

外国企業の日本進出 - 子会社・支社・駐在員事務所のちがい

2024年4月25日

 

外国企業の日本進出のフローチャート

 

外国企業の日本への進出形態は、大きく分けると次の3つです。

① 子会社(日本法人)の設立
② 支店(日本支社)の設置
③ 駐在員事務所の設置

この記事では、それぞれの進出形態の特徴とメリット・デメリットについて、わかりやすく説明します。

 

3つの進出形態の特徴

子会社(日本法人)の設立

子会社(日本法人)とは?

子会社(日本支社)は、外国企業が事業活動を行うために設立する会社です。

設立方法

外国企業が日本に子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社、合同会社などの法人を設立します。

会社設立の手順

(1)定款の作成
(2)資本金の振込
(3)会社の設立登記

特徴

子会社(日本法人)は外国企業とは別個の法人となるため、外国企業は出資者としての責任を負います。子会社の名義で、銀行口座の開設や不動産の賃借をすることができます

駐日代表者が「経営・管理」ビザを取得する場合、資本金は500万円以上に設定する必要があります。

 

支店(日本支社)の設置

支店(日本支社)とは?

支店(日本支社)は、外国企業が日本で事業活動を行うために設置する拠点です。
子会社(日本法人)の設立よりも簡易な方法で、設置することができます。

設置方法

(1)活動拠点の確保
(2)代表者の決定
(3)必要事項の登記

特徴

支店(日本支社)は、日本の法律上の法人格はなく、外国企業の一部分として取り扱われます。そのため、支店(日本支社)の活動から生じる責任は、外国企業に直接帰属します。支店の名義で、銀行口座の開設や不動産の賃借をすることができます

 

駐在員事務所

駐在員事務所とは?

駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な事業を行う準備をするために設置される拠点です。
そのため、市場調査、情報収集、広告宣伝などの活動を行うことができますが、直接的な事業活動を行うことはできません

設置方法

駐在員事務所の設置は、登記は不要です。

特徴

駐在員事務所の名義で、銀行口座の開設や不動産の賃借はできません。外国企業の本社、または、駐在員事務所の代表者個人が、契約の当事者となります。

 

3つの進出形態のメリット・デメリット

それぞれの進出形態のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

日本法人 日本支社 駐在員事務所
法人格 株式会社
合同会社
外国企業の
法人格
なし
登記 あり あり なし
会社の信用力
会社名義の銀行口座 開設可能 開設可能 開設不可
設立費用 なし
手続きの煩雑さ
設立までの期間
事業活動 可能 可能 不可
代表が取得できる在留資格 経営・管理 経営・管理 技人国
企業内転勤

 

藤井

子会社(日本法人)の設立、支店(日本支社)や駐在員事務所の設置、それらに伴う「経営・管理」ビザの申請などでお困りの方は、お問い合わせください。

 

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