家族滞在ビザとは
「家族滞在ビザ」とは、就労ビザや留学ビザを取得して日本に滞在している外国人の方が、扶養している配偶者または子どもを呼ぶための在留資格です。
家族滞在ビザのポイント
① 家族滞在ビザで滞在する外国人は、日本で働くためには「資格外活動許可」を取得する必要があります。
②「配偶者」は婚姻が法律上有効に成立している必要があり、離婚した者や内縁の者は含まれません。
③「子」は嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。 成年に達した者も含まれます。
なお、家族滞在ビザが取れる「就労ビザ」は、以下の在留資格です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」
よくある質問
家族滞在ビザで滞在している場合、働くことはできますか?
家族滞在ビザで在留しているご家族も、「資格外活動許可」を得ることで週28時間以内であれば働くことができます。
この制限を超えて就労すると、ご家族の就労ビザにも影響してしまう可能性がありますので、制限時間を守るように注意してください。
家族滞在ビザで、父母を日本に呼び寄せることはできますか?
家族滞在ビザで、父母を日本に呼び寄せることはできません。父母を呼び寄せるには「短期滞在ビザ」を得るのが原則となります。短期滞在ビザの在留期間は15日、30日、90日のいずれかですが、父母が高齢で身寄りがないなど、人道上考慮される特別の事情があると認められる場合には、「特定活動ビザ」により長期の滞在が認められることもあります。
家族滞在ビザで日本にいる間に離婚した場合、どうなりますか?
配偶者の家族滞在ビザで在留中に離婚した場合、離婚後も日本に在留し続けることはできません。
引き続き日本に在留するためには、たとえば、ご本人が大学・専門学校を卒業しているなどの事情により要件に該当していれば、就職先を見つけて「就労ビザ」に変更ことは検討できます。
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