配偶者ビザ申請

「配偶者ビザ」とは?

「配偶者ビザ」とは、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のことを指します。
具体的には、それぞれ以下の者が該当します。

・ 日本人・永住者の配偶者
・ 日本人・永住者の子
・ 日本人の特別養子

「配偶者ビザ」は日本で行う活動に制限はないため、どんな仕事でも時間の制限なく就労することができます

 

日本人の配偶者・永住者の配偶者

「配偶者」とは現に婚姻している者をいうため、離婚した場合や、配偶者が亡くなった場合は含まれません
また、「婚姻届」を出して法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実体がない場合は認められません。原則として、同居して一緒に生活していることが求められます。

近年は偽装結婚の増加に伴い、配偶者ビザの審査が厳しくなってきています。配偶者であることを証明する書類は申請人がそろえなければなりません。そのため、真実の結婚であるにもかかわらず、書類の不備や説明不足で不許可となり、在留資格を取得できないケースがあります。

次のようなケースでは、より厳しく審査されるため慎重に申請すべきです。

不許可になる可能性があるケース

① 結婚をする夫婦の年齢差が大きい
② 結婚までの交際期間が短い
③ 交際を照明できる資料(写真など)がほとんどない
④ 配偶者に外国人との離婚歴が複数ある
⑤ 水商売(スナック、キャバクラ、パブなど)で出会った

 

日本人の子として出生した者

「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子(実際に産んだ子)と認知した子が含まれます。
出産のとき、父または母のどちらか一方が日本国籍を有していた場合がこれにあたり、外国で産まれた場合も含まれます。

 

日本人の特別養子になった者

「日本人の特別養子になった者」とは、民法817条の2第1項に基づく「特別養子」となった者のことです。
家庭裁判所の審判により、生みの親との身分関係を切り離し、養父母の実の子とほぼ同様の関係が成立します。

 

申請費用

相談料

初回相談 30分 無料
2回目以降の相談 30分 5,500円(税込)

申請費用(基本料金)

在留資格認定証明書の取得 132,000円(税込)
ビザの変更 132,000円(税込)
+ 印紙代実費:4,000円
ビザの更新(転職あり) 88,000円(税込)
+ 印紙代実費:4,000円
ビザの更新(転職なし) 55,000円(税込)
+ 印紙代実費:4,000円

オプション ※ ご本人が対応する場合は、費用はかかりません。

区役所の資料取得
(住民税の課税・納税証明書、戸籍 など)
22,000円(税込)+ 実費
通訳・翻訳 実費
その他、特段の資料作成 1件につき 22,000円(税込)

 

お問合せ

配偶者ビザは、ケースによって、申請に必要な条件、準備する資料、許可される在留期間などが異なります。
申請が可能であるか知りたい方や申請費用の見積もりが必要な方は、以下の「お問合せフォーム」から、お問合せください。

 

2019年3月3日

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