配偶者ビザ

「配偶者ビザ」とは?

「配偶者ビザ」とは、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のことを指します。
具体的には、それぞれ以下の者が該当します。

・ 日本人・永住者の配偶者
・ 日本人・永住者の子
・ 日本人の特別養子

「配偶者ビザ」は日本で行う活動に制限はないため、どんな仕事でも時間の制限なく就労することができます

 

日本人の配偶者・永住者の配偶者

「配偶者」とは現に婚姻している者をいうため、離婚した場合や、配偶者が亡くなった場合は含まれません
また、「婚姻届」を出して法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実体がない場合は認められません。原則として、同居して一緒に生活していることが求められます。

近年は偽装結婚の増加に伴い、配偶者ビザの審査が厳しくなってきています。配偶者であることを証明する書類は申請人がそろえなければなりません。そのため、真実の結婚であるにもかかわらず、書類の不備や説明不足で不許可となり、在留資格を取得できないケースがあります。

次のようなケースでは、より厳しく審査されるため慎重に申請すべきです。

不許可になる可能性があるケース

① 結婚をする夫婦の年齢差が大きい
② 結婚までの交際期間が短い
③ 交際を照明できる資料(写真など)がほとんどない
④ 配偶者に外国人との離婚歴が複数ある
⑤ 水商売(スナック、キャバクラ、パブなど)で出会った

 

日本人の子として出生した者

「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子(実際に産んだ子)と認知した子が含まれます。
出産のとき、父または母のどちらか一方が日本国籍を有していた場合がこれにあたり、外国で産まれた場合も含まれます。

 

日本人の特別養子になった者

「日本人の特別養子になった者」とは、民法817条の2第1項に基づく「特別養子」となった者のことです。
家庭裁判所の審判により、生みの親との身分関係を切り離し、養父母の実の子とほぼ同様の関係が成立します。

 

対応エリア - 全国対応可能

配偶者ビザに関する申請は、ほとんどの手続きをオンラインで行うことができるため、全国対応が可能です。
地方入国管理局に窓口申請する場合は、以下の追加料金がかかります。
※ オンライン申請が可能な手続きについては、追加料金はかかかりません。

出張に伴う追加料金

東京入国管理局:追加料金なし
札幌銃国管理局:出張日当33,000円+東京からの交通費実費
仙台入国管理局:出張日当22,000円+東京からの交通費実費
名古屋入国管理局:出張日当22,000円+東京からの交通費実費
大阪入国管理局:出張日当22,000円+東京からの交通費実費
広島入国管理局:出張日当33,000円+東京からの交通費実費
高松入国管理局:出張日当33,000円+東京からの交通費実費
福岡入国管理局:出張日当33,000円+東京からの交通費実費

 

申請費用

日本国外にいる配偶者を呼び寄せる場合
手続き 概要 費用(税込)
在留資格認定証明書交付申請 行政書士報酬 132,000円
実費 原則なし
合計 132,000円

※ 過去のオーバーステイ歴など、困難事案は状況に応じて加算

日本国内にいる配偶者が変更する場合
手続き 概要 費用(税込)
在留資格変更許可申請 行政書士報酬 132,000円
実費 4,000円
合計 136,000円

 

お問合せ

配偶者ビザは、ケースによって、申請に必要な条件、準備する資料、許可される在留期間などが異なります。
申請が可能であるか知りたい方や申請費用の見積もりが必要な方は、以下の「お問合せフォーム」から、お問合せください。

 

2019年3月3日

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