配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)

配偶者ビザとは

いわゆる「配偶者ビザ」とは、入管法に書いてある言葉でいうと、在留資格「日本人の配偶者等」のことです。次の3者を受け入れるための在留資格です。

〇 日本人の配偶者(例:外国人の方が日本人と国際結婚した場合)
〇 日本人の子として出生した者
〇 日本人の特別養子の身分を有する者

日本で行うことができる活動に制限はないため、職種に関わらすどんな仕事にでも就労することができます。

 

日本人の配偶者

外国人の方が日本人と国際結婚したような場合が、これにあたります。「配偶者」とは現に婚姻している者をいうため、日本人配偶者と離婚した場合や、日本人配偶者が亡くなった場合は含まれません
また、「婚姻届」を出して法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実体がない場合は認められません。原則として、同居して一緒に生活していることが求められます。

近年は偽装結婚の増加に伴い、配偶者ビザの審査が厳しくなってきています。配偶者であることを証明する書類は申請人がそろえなければなりません。そのため、真実の結婚であるにもかかわらず、書類の不備や説明不足で不許可となり、在留資格を取得できないケースがあります。

次のようなケースでは、より厳しく審査されるため慎重に申請すべきです。

不許可になる可能性があるケース

① 国際結婚をする夫婦の年齢差が大きい
② 結婚までの交際期間が短い
③ 交際を照明できる資料(写真など)がほとんどない
④ 日本人の配偶者に外国人との離婚歴が複数ある
⑤ 水商売(スナック、キャバクラ、パブなど)で出会った

ご不安のある方はお気軽にご相談ください。

 

日本人の子として出生した者

「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子(実際に産んだ子)と認知した子が含まれます。
出産のとき、父または母のどちらか一方が日本国籍を有していた場合がこれにあたり、外国で産まれた場合も含まれます。

 

日本人の特別養子になった者

「日本人の特別養子になった者」とは、民法817条の2第1項に基づく「特別養子」となった者のことです。
家庭裁判所の審判により、生みの親との身分関係を切り離し、養父母の実の子とほぼ同様の関係が成立します。

 

申請に必要な資料

〇 申請書(在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書)
〇 申請理由書
〇 配偶者(日本人)の戸籍謄本
〇 申請人の国籍国(外国の)機関が発行する結婚証明書
〇 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
〇 配偶者(日本人)の身元保証書[入管所定の書式(PDF)
〇 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載があるもの)
〇 質問書[入管所定の書式(PDF)
〇 交際・交流に関する立証資料(夫婦で写っているスナップ写真など)

※ 入管当局の審査の過程において、上記以外の資料を求める場合があります。

 

2019年3月3日

Copyright© CALICO LEGAL行政書士事務所 , 2024 All Rights Reserved.