企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザとは?

企業転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、国際的に事業活動を展開する企業の人事異動により、海外の事業所から日本国内の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。

たとえば、次のようなケースの外国人が該当します。

  • 海外にある本社から、日本支社に転勤してくる外国人
  • 海外にある本社から、新たに日本に設置する子会社、支店等に出向してくる外国人
  • 海外の関連会社(現地法人など)から、日本の法人に出向してくる外国人

条文上の定義|入管法別表第1の2の表

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

 

日本でどういう活動ができるの?

企業内転勤ビザを許可された外国人が行うことができる活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動と同じです。

つまり、次の3つのどれかに該当する業務に従事することができます。

  • 自然科学(理系)の専門技術・知識を必要とする業務
  • 人文科学(文系)の専門技術・知識を必要とする業務
  • 外国文化に基盤を有する思考・感受性に基づく専門的能力を必要とする業務

「技術・人文知識・国際業務」と異なる点は、転勤した特定の事業所でしか働くことができないことと、一定の転勤期間を定めた活動であることが求められることです。

なお、企業内転勤ビザでは、事業の経営・管理に従事する活動はできませんので、その場合は「経営・管理」ビザの申請を検討することになります。

 

よくある質問|企業内転勤ビザ

民間企業でなくても企業内転勤ビザを申請することができますか?
民間企業に限らず、公社、独立行政法人、JETRO、経団連などの団体、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体の関係機関なども含まれます。
外資系企業でも企業内転勤ビザを申請することができますか?
日本企業、外国企業を問わず、申請することができます。ただし、外国企業の場合は、日本の営業所が登記されていることが必要です。
子会社への出向でも企業内転ビザを申請することができますか?
企業内転勤ビザにおける「転勤」には、同一会社内での本店・支店間の異動だけでなく、親会社、子会社、関連会社などの系列企業への出向も含みます。詳しくは、お問い合わせください。

 

お問い合わせ

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2019年11月3日

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