帰化申請

帰化とは

「帰化」とは、日本国籍の取得を希望する外国人のうち一定の条件を満たす方に、日本国籍を与える制度です。

過去5年間の帰化許可申請の状況

帰化許可申請者数 帰化許可者数 許可率
平成25年 10,119 8,646 85.4%
平成26年 11,337 9,277 81.8%
平成27年 12,442 9,469 76.1%
平成28年 11,477 9,554 83.2%
平成29年 11,063 10,315 93.2%

帰化と永住権の違い

帰化 永住権取得
定義 日本国籍を取って日本人になること 日本に永住できる在留資格を取ること
特徴 ・在留資格の更新が不要になる
・母国の国籍を喪失する
・日本のパスポートを取得できる
・公務員になることができる
・選挙権が発生する(選挙で投票できる)
・被選挙権が発生する(選挙に立候補できる)
・母国の国籍を失わずに日本に滞在できる
・在留資格の更新が不要になる
・在留活動の制限がなくなる(どんな職業にも就ける)
・住宅ローンが組みやすくなる
・失業や離婚をしても在留資格を失わなくなる
・配偶者や子どもの永住申請がやりやすくなる

 

帰化の要件

【要件1】日本に継続して5年以上住んでいること

国籍法に帰化の要件として、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と規定されています。

注意が必要なのは、「引き続き」という言葉です。通算して5年間日本に住んでいたとしても、途中で長期間、海外にいたような場合には該当しなくなります。目安として、1度の出国日数が3ヶ月以上になるケースや、1年の中で短期の出国を繰り返して合計120日以上となるようなケースでは、「引き続き」とはみなされない可能性が高くなります。

 

【要件2】日本での就労期間が3年以上あること

要件1の「引き続き5年以上」日本にいた期間には、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」など)を取得して、実際に仕事をした期間が3年以上必要です。
また、日本に10年以上住んでいる方の場合は条件が緩和され、就労期間が1年以上あれば大丈夫です。

帰化申請の条件

① 日本に5年以上住む + 就労経験3年以上
② 日本に10年以上住む + 就労経験1年以上

契約社員や派遣社員で働いていた期間も「3年」に入れることができますか?

契約社員や派遣社員でも、「技術・人文知識・国際業務」など、就労関係の在留資格が取得できていれば大丈夫です。
他方、「留学」や「家族滞在」などの在留資格で、資格外活動としてアルバイトをしていた期間は入れることが出来ません。

私は転職回数が多いのですが、帰化申請することはできるでしょうか?

転職回数が多くても、引き続き3年以上、就労関係の在留資格で仕事に就いていれば申請できます。
ただし、転職活動の期間が3ヶ月以上に及び、いったん就労ビザが切れたようなケースは「引き続き」にはあたらなくなるので、ご注意ください。

 

【要件3】帰化申請の在留年数以外の条件

  • 帰化申請する本人が20歳以上であること
  • 税金や年金を遅れずにきちんと支払っていること
  • 生活していけるだけの収入があること
  • 母国の国籍を失うことに問題がないこと
  • 日本語での日常会話が可能であること

 

帰化申請に必要な書類

帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。

必要書類一覧

  1. 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
  2. 親族の概要を記載した書類
  3. 帰化の動機書
  4. 履歴書
  5. 生計の概要を記載した書類
  6. 事業の概要を記載した書類
  7. 住民票の写し
  8. 国籍を証明する書類
  9. 親族関係を証明する書類
  10. 納税を証明する書類
  11. 収入を証明する書類
  12. 在留歴を証する書類

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
申請者の国籍、身分関係、職業などによって必要な書類が異なります。ご自身で申請する場合は、申請前に法務局・地方法務局にご相談ください。

 


 

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2018年8月15日

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