日本で生活する外国人の方が、子育てのサポートや介護のため、母国からご両親を呼びたいというケースがあります。しかし、日本の在留制度では、海外にいる親を日本に呼び寄せるための在留資格は存在しません。そのため、呼び寄せる理由や家族の状況に応じて、どの在留資格を申請するか、どういう資料を添付するかなど、個別に検討して判断しなければなりません。
母国から親を呼び寄せる主なケース
親を呼び寄せる理由 | ビザの種類 | 日本での滞在日数 |
子どもの出産 | 短期滞在 | 90日以内 |
孫と一緒に生活したい | 短期滞在 | 90日以内 |
病気の療養 | 特定活動 | 90日以内 |
高齢親の扶養 | 特定活動 | 5年、3年、1年、6月、3月のいずれか定められた期間 |
子どもの出産
日本で生活する外国人の方が子どもを出産し、母国のご両親の手助けが必要なときは、「短期滞在」の在留資格で日本に来てもらうことになります。
日本での滞在日数は「90日」以内ですが、出産日の遅れや出産後の体調悪化などの事情があれば、原則1回に限り更新が認められることがあります。
高齢親の扶養
日本に滞在する外国人の65歳以上の実親で、本国に身寄りがない場合には、人道上の理由から「特定活動」ビザが認められることがあります。
許可要件
- 高齢(65歳以上)であること
- 単身であること(すでに配偶者が亡くなっていること)
- 日本に滞在している子以外に扶養者がいないこと(母国に兄弟など、頼れる身寄りがいないこと)
- 日本に滞在している子が一定の収入を得ていること
- 日本に滞在している子が納税義務を果たしていること
申請の注意点
高齢親の扶養で「特定活動」ビザを申請する場合、在留資格認定証明書の交付を得るとはできません。
まず「短期滞在」で入国した後、「特定活動」に変更することになります。
難易度の高い手続きとなりますので、専門家にご相談することをおすすめします。