ビザ申請のトリセツ

永住許可申請と帰化申請のちがい

2019年12月24日

当事務所にお問い合わせいただく方の中には、「永住権」の取得と「帰化」で迷われている方がいます。この2つは、活動内容の制限がなくなることとビザの更新が必要なくなることは同じですが、母国の国籍を維持するか日本国籍になるかという点で大きな違いがあります。

「どちらが申請しやすいか?」という手続的には、2019年12月現在、帰化申請の方が若干申請しやすいです。しかし、申請のしやすさだけでなく、ご自身のこの先の人生を見すえてどちらの手続きが良いか、ご検討ください。

帰化 永住権取得
定義 日本国籍を取って日本人になること 日本に永住できる在留資格を取ること
申請先 法務局 入国管理局
共通点 ・在留資格の更新が不要になる
・在留活動の制限がなくなる(どんな仕事にでも就くことができる)
・住宅ローンが組みやすくなる
・失業や離婚をしても在留資格を失わなくなる
・配偶者や子どもの永住申請がやりやすくなる
相違点 母国の国籍を喪失する
日本のパスポートを取得できる
公務員になることができる
選挙権が発生する(選挙で投票できる)
被選挙権が発生する(選挙に立候補できる)
・母国の国籍を失わずに日本に滞在できる
・日本のパスポートは取得できない
・退去強制事由に該当すれば(窃盗の罪で懲役1年以上の実刑判決を受けた場合など)日本国から退去を強制される

 

お問合せ

当事務所は、永住許可申請と帰化申請の両方とも実績がありますので、お話をうかがった上で、それぞれのメリット・デメリットについて、ご納得いくまで丁寧に説明します。
具体的なご質問や面談でのご相談を希望の場合は、以下の「お問合せフォーム」または「電話」で直接お問い合わせください。

 

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