在留資格「短期滞在」(短期滞在ビザ)とは?
外国人が日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行うための在留資格です。
入管法別表第1の3によれば、次のように規定されています。
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
※ 「本邦に短期間滞在して行う」とは?
生活や活動の基盤を日本に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である「180日」以内(実務上は「90日」以内)に予定された活動を終えること
どういう活動ができるの?
具体的には、次のような活動ができます。
短期滞在ビザで可能な活動
① 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
② 保養、病気療養の目的での滞在
③ 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
④ 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
⑤ 見学、視察等の目的での滞在
⑥ 教育機関、企業等の行う講習、説明会への参加
⑦ 報酬を受けないで行う講義、講演等
⑧ 会議その他の会合への参加
⑨ 短期商用(日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査など)
⑩ 日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
⑪ 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続き
⑫ 外国の大学生等が学業等の一環として行う90日以内の無報酬でのインターンシップ
⑬ その他、日本で収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
このほか、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで在留している方が、自己都合で退職して転職活動を行っている期間に「短期滞在」の在留資格が認められることがあります。
何日、日本にいれるの?
短期滞在ビザが許可されると、「15日」、「30日」、「90日」のいずれかの期間が決定されます。
短期滞在ビザの審査のポイント
審査では、次の3点がポイントとなります。
短期滞在ビザの審査のポイント
① 報酬の有無
② 活動内容の信憑性
③ 滞在予定期間
① 報酬の有無
収入を伴う事業を運営する活動、または、報酬を受ける活動は、活動内容、報酬を受ける期間、金額の多寡にかかわらず「短期滞在」の活動には該当しません
なお、「業として行うものではない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬」については、「報酬」に含まれません。
② 活動内容の信憑性
来日する外国人の経歴、出入国歴、職業の有無、日本滞在中の費用の支弁能力、所持金、日本にいる関係者の信用度、訪問先との関係、同行者との関係、所持品、宿泊先の確保の有無、滞在予定期間、滞在日程の把握状況などから判断されます。
③ 滞在予定期間
来日する外国人の入国目的に応じた合理的な期間であることが必要です。特に、1年のうち180日を超えて滞在することとなる場合は、「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」があるか、慎重に審査されます。
短期滞在ビザの申請方法
「短期滞在」ビザの申請は、外国にある日本の大使館・領事館で行います。そのため、次の流れで手続きを進めます。
① 日本にいる保証人が、海外にいる申請人に申請書類を送る
② 申請人が現地の日本大使館・領事館に査証(ビザ)の申請をする
※ 短期滞在の場合は、日本国内で在留資格認定証明書交付申請をすることはできません。
申請に必要な資料は、日本に来る方の国籍、来日の目的などにより異なります。詳しくは、ご相談ください。
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