技能ビザ

 

在留資格「技能」(技能ビザ)とは?

条文上の定義

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

 

日本でどういう活動ができるの?

技能ビザで一番多いのは、外国料理の調理師ですが、ほかにも次のような活動が該当します。

  1. 調理師
  2. 建築技術者
  3. 外国特有製品の製造・修理
  4. 宝石・貴金属・毛皮加工
  5. 動物の調教
  6. 石油・地熱等掘削調査
  7. 航空機操縦士
  8. スポーツ指導者
  9. ワイン鑑定等

 

どうすれば取得できるの?

1. 調理師

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事する者

つまり、外国料理の専門店に勤務する調理師が対象となります。日本料理店や居酒屋など、外国料理の専門性が低い飲食店での勤務は該当しません。
かつ、次の条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

当該技能について10年以上の実務経験があること
※ 外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含む
※ タイ料理人の場合はEPAの規定の適用を受けるため5年以上の実務経験でOK

2. 建築技術者

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務に従事する者

かつ、次の条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

当該技能について10年以上の実務経験があること
※ 当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年
※ 外国の教育機関で建築又は土木に関する科目を専攻した期間を含む

3. 外国特有製品の製造・修理

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務に従事する者

「外国に特有の製品」とは、たとえば、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯などが該当します。
かつ、次の条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

当該技能について10年以上の実務経験があること
※ 外国の教育機関で製品の製造又は修理に関する科目を専攻した期間を含む

4. 宝石・貴金属・毛皮加工

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務に従事する者

毛皮の加工は含まれますが、靴・鞄などの皮革の加工は含まれませんので、ご注意ください。
かつ、次の条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

当該技能について10年以上の実務経験があること
※ 外国の教育機関で加工に関する科目を専攻した期間を含む

5. 動物の調教

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

動物の調教に係る技能を要する業務に従事する者

かつ、次の条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

当該技能について10年以上の実務経験があること
※ 外国の教育機関で動物の調教に関する科目を専攻した期間を含む

6. 石油・地熱等掘削調査

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を要する業務に従事する者

かつ、次の条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

当該技能について10年以上の実務経験があること
※ 外国の教育機関で石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に関する科目を専攻した期間を含む

7. 航空機操縦士

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者

かつ、次の条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴があること

8. スポーツ指導者

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者

かつ、次のいずれかの条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

① 当該技能について3年以上の実務経験があること
※ 外国の教育機関でスポーツの指導に関する科目を専攻した期間を含むおよび報酬を受けて当該スポー ツに従事していた期間を含む

② スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあること

9. ワイン鑑定等

入管法の基準省令では、次のように定めています。

法令上の定義

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能を要する業務に従事する者

かつ、次の条件を満たすことが必要です。

ビザ取得の条件

① 当該技能について5年以上の実務経験があること
※ 外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含む

② 次のいずれかに該当すること
ⅰ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ⅱ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ⅲ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

 

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2019年10月20日

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