「就労ビザ」とは?
永住者や日本人の配偶者などではない外国人が日本で働くとき、以下の『就労可能な在留資格一覧』に書いてある、いずれかの在留資格を取得する必要があります。
これらの在留資格を1つ1つ区別して理解するのは大変ですので、便宜上、まとめて「就労ビザ」と呼んでいます。
▶︎ 技術・人文知識・国際業務
▶︎ 高度専門職1号(ロ)
▶︎ 企業内転勤
▶︎ 興行
▶︎ 経営・管理
▶︎ 高度専門職1号(ハ)
就労可能な在留資格一覧
在留資格 | 該当例 |
外交 | 外国政府の大使、公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 大学教授、助教授、助手 など |
芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家 など |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師 など |
報道 | 外国の報道機関の記者,カメラマン など |
高度専門職1号 | 学歴、職歴、日本語能力等のポイント制による高度人材 |
高度専門職2号 | |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士 など |
医療 | 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師 など |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 など |
教育 | 小学校・中学校・高等学校等の教員 など |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者 など |
企業内転勤 | 外国の事業所から同一企業の日本支店に転勤する者 など |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデル など |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人 など |
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習1号 | 技能実習生 |
技能実習2号 | |
技能実習3号 |
豆知識:「在留資格」と「ビザ」の違い
外国人の皆さんは、日本に滞在するために必要な資格(在留資格)のことを「ビザ」と言います。
しかし、実は、日本の法律で規定されている「在留資格」と「ビザ」は別物です。
正しい意味の「ビザ」とは、海外に住んでいる外国人が来日する前に、自国の日本大使館にを申請し、日本への入国を承認された場合にパスポートに貼られる文書(査証)のことです。
その後、日本に入国するとき、到着した空港で「ビザ」を提示して上陸の審査を受け、許可されると「在留資格」が与えられます。同時に「在留カード」を受け取ります。
就労ビザに関する申請手続
就労ビザに関連する申請にはいくつか種類があるので、整理します。
申請名 | どういうとき? |
在留資格認定証明書交付申請 | 採用した外国人を海外から日本に呼び寄せるとき |
在留資格変更許可申請 | 日本の専門学校・大学等に在籍している留学生を採用するとき 異なる職種に転職するとき(例:料理人→通訳・翻訳) 高度専門職ポイントの得点を満たしたとき など |
在留期間更新許可申請 | 持っている就労ビザの期間を延長するとき |
就労資格証明書交付申請 | すでに就労ビザを持っている外国人を転職で採用するとき |
お問合せ
就労ビザは、申請する在留資格よって、申請に必要な条件、準備する資料、許可される在留期間などが異なります。
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