就労ビザ

就労ビザとは

「就労ビザ」とは、外国人が日本で働くために取得する在留資格の総称です。外国人が取得できる在留資格は、全部で28種類(2019年2月現在)あります。このうち、18種類が「就労ビザ」にあたります。

日本では、専門的・技術的な能力が必要な仕事に就く外国人は積極的に受け入れるけれど、単純労働の仕事に就く外国人の受け入れは慎重に検討するという方針です。そのため、外国人が日本で働くためには、大学等で学んだことや過去の職務経験と、新しく取り組む仕事内容とのつながりが求められます。

 

在留資格とビザの違い

一般的に、外国人が日本に滞在する資格のことを「ビザ」と言っていますが、実は、入管法で規定されている「在留資格」と「ビザ」は別物です。正確な意味での「ビザ(査証)」とは、海外在住の外国人が自国の日本大使館・領事館に日本への入国を申請し、日本の外務省が承認した場合に、証明書として本人のパスポートに貼られる文書のことです。
外国人は日本に入国するとき、到着した空港で入国審査官に「ビザ」を提示して上陸の審査を受け、許可されると「在留資格」と「在留期間」が与えられます。

 

就労ビザを取得するとき、入国管理局が審査するポイントは3つあります。

① 仕事の内容 → 「外国人が働くことができる職種か?」
② 申請する外国人本人 → 「学歴、職歴などと仕事の内容が関連しているか?」
③ 雇用する会社 → 「会社の安定性、継続性、雇用の必要性などがあるか?」

 

就労ビザ(就労可能な在留資格)一覧

教授:大学教授、助教授、助手など
芸術:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
経営・管理:会社社長、役員など
法律・会計業務:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究:研究所等の研究員、調査員など
教育:小学校・中学校・高校の教員など
技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
介護:介護福祉士
興行:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど

このうち、よく利用されるビザは、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「経営・管理」です。
ビザによって、申請に必要な条件や在留期間が異なりますので、詳しくはご相談ください。

 

2019年2月21日

Copyright© CALICO LEGAL行政書士事務所 , 2024 All Rights Reserved.