当事務所は東京都中央区の日本橋エリアにあるため、高度専門職ビザへの変更や、高度人材ポイントを活用する永住申請に、数多く取り組んでいます。
最近では、香港、台湾など、海外在住の方から、相談いただくことも増えています。
この記事では、高度専門職ビザについて、わかりやすく解説します。
高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)とは?
在留資格「高度専門職」は、平成24(2012)年5月に導入された、比較的新しい在留資格です。
日本の経済活性化や国際競争力の強化のために、高度な専門知識・技術・能力を有する外国人を受け入れることを目的としています。
特徴として、一般的な就労ビザよりも活動制限が緩和されているなど、いくつかの優遇措置を受けることができます。
また、高度専門職ビザには、高度人材ポイントの点数を満たせば取得できる「1号」と、1号の在留資格で3年以上在留した外国人を対象に在留期限が無制限となる「2号」の2種類があります。
どういう活動ができるの?
次の3つの類型の活動をすることができます。
① 高度学術研究活動:高度専門職1号(イ)
日本の大学等の教育機関で教育する活動、公的機関や民間企業の研究所で研究をする活動などを行うことができます。
② 高度専門・技術活動:高度専門職1号(ロ)
日本の公的機関や民間企業で、自然科学(理系)・人文科学(文系)の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事することができます。
③ 高度経営・管理活動:高度専門職1号(ハ)
日本の会社を経営、または、管理する活動を行うことができます。
どうすれば取得できるの?
学歴、職歴、年収などの項目ごとに点数が定められている「高度人材ポイント」の合計が一定点数(70点)以上であれば、取得できます。
2019年3月から、高度人材ポイント制の特別加算対象大学が拡大しました。日本の大学・大学院を卒業した外国人は「10点」獲得できるので、高度人材ポイントを取得しやすくなったといえます。
どんな優遇措置があるの?
高度専門職ビザを取得すると、次のような優遇措置が認められます。
高度専門職1号の優遇措置
① 複合的な在留活動の許容
② 在留期間が「5年」になる
③ 在留歴に関して永住許可要件が緩和される
④ 配偶者の就労
⑤ 一定の条件のもとでの親の帯同の許容
⑥ 一定の条件のもとでの家事使用人の帯同の許容
⑦ 入国・在留手続きの優先処理
高度専門職2号の優遇措置
① 就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能
② 在留期間が「無制限」になる
③ 在留歴に関して永住許可要件が緩和される
④ 配偶者の就労
⑤ 一定の条件のもとでの親の帯同の許容
⑥ 一定の条件のもとでの家事使用人の帯同の許容
⑦ 入国・在留手続きの優先処理
※ ③~⑦は高度専門職1号と同じ
※ 高度専門職ポイント70点以上の優遇措置を利用する永住許可申請については、こちらの記事をご参照ください。
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行政書士がわかりやすく解説!高度人材外国人の永住申請
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