一般財団法人の設立

CALICO LEGAL行政書士事務所では、東京都中央区・千代田区・港区・江東区・墨田区を中心に、一般財団法人の設立を行っています。
遠方のお客様のご要望にも出来る限り対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

こんな方におすすめ

  • 次世代を担う子どもたちのために、資産を寄付する財団を作りたい
  • 既存の事業とは別に、非営利で切り出したい事業がある
  • 将来的に学校法人、社会福祉法人、医療法人などを設立するために、受け皿となる法人を作りたい

 

 

一般財団法人とは

一般財団法人とは

一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。
一般財団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。

一般財団法人の作り方

一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは、次のとおりです。

  1. 設立時評議員3名以上、設立時理事3名以上、設立時監事1名以上を集める
  2. 定款を作成し、公証人の認証を受ける(手数料実費:50,000円)
  3. 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う
  4. 主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う(登録免許税実費:60,000円)

 一般財団法人設立までの流れ

step
1
お問い合わせ[無料]

「お問い合わせフォーム」または「メール」で、お問い合わせください。
2営業日以内に、当事務所よりメールにてご連絡をいたします。
ご相談の希望日をおうかがいして、面談する日時を決めます。

step
2
面談による相談[無料]

一度お会いして、法人設立の流れや費用について、ご説明いたします。
サポート内容とお見積りにご納得いただきましたら、ご依頼ください。

※事前にご連絡をいただければ、夜間や土日の相談にも対応いたします。
※お客様のご都合に応じて、ご相談はメール等で行うことも可能です。

◎ 面談は、ご希望をうかがい、オープンなラウンジ、または、個室の相談室で行います。

location:ラウンジ

location:相談室

step
3
必要書類の準備

お客様に、一般財団法人の設立に必要な書類等を準備していただきます。

ご準備いただくもの

設立者の印鑑証明書
設立者名義の銀行口座(拠出金を入金するため)
設立時役員(理事、監事全員)の住民票の写し
設立時代表理事の印鑑証明書
評議員全員の住民票の写し
一般財団法人の代表印

step
4
定款の作成と認証手続き

ここまでにうかがった内容をもとに、当事務所で定款を作成いたします。
内容をご確認いただいた上で、完成した定款について、公証役場で認証手続きを行います。
(お客様が公証役場に行く必要はありません。)

step
5
拠出財産の振込

設立者の銀行口座に拠出財産を振り込んでいただきます。設立に必要な拠出財産は合計300万円以上と定められています。

 

step
6
設立登記の申請

当事務所で、一般財団法人の設立登記申請に必要な議事録等の書類を作成いたします。
※ 設立登記申請書はお客様ご自身にご記入いただきます。

お客様ご自身で管轄の法務局に書類を持参し(郵送も可能です)、一般財団法人の設立登記を申請していただきます。
法務局によって異なりますが、登記の完了には1〜2週間くらいかかります。

  • 登記を行った日付が法人の設立日となりますので、設立日のご希望がある方は事前にお知らせください。
  • お客様が法務局に行くことが難しい場合は、別途費用にて、当事務所提携の司法書士が行います。

step
7
一般財団法人設立

登記が完了すれば、一般財団法人の設立となります。

設立後の運営サポート

一般社団法人の設立後、当初の運営に関する次のような内容について、無料で支援します。
 会員規約の作成支援
 一般財団法人が活用できる補助金・助成金の情報提供
 税理士、社会保険労務士、弁護士等の専門家紹介
 WEB制作会社、デザイナー、看板屋等の紹介

 

一般社団法人設立にかかる費用

[法定費用(実費)]計:112,000円
法人設立登記の登録免許税:60,000
定款認証の手数料:50,000
定款の謄本を取得する手数料:約2,000

これらの法定費用(実費)は、ご本人で設立されてもかかる費用です。
当事務所にご依頼いただく場合には、上記の法定費用(実費)に加えて、行政書士報酬をお支払いいただきます。

一般財団法人のタイプ 行政書士報酬
普通法人型(営利事業を行う場合) 90,000円(税込97,200円)
非営利法人型(非営利活動のみを行う場合) 120,000円(税込129,600円)

※行政書士報酬については、ご予算に応じてご相談ください。
※お客様が法務局に行くことが難しい場合は、別途費用にて、当事務所提携の司法書士が行います。

 

2018年8月21日

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