永住許可申請

外国人ができる仕事、できない仕事

2021年5月15日

- Q -
私は、日本で働きたいと考え、就職先の会社を探しています。
外国人は日本でどのような仕事ができるのでしょうか?
外国人が「働くことができる仕事」と「働くことができない仕事」を教えてください。

- A -
外国人が働くことができる仕事は、
就労ビザ(日本で働くために必要な在留資格)に定められています。

就労ビザには、たくさんの種類があり、
取得できるかどうかは、仕事の内容のほか、
申請する外国人の専攻や経験などによってきまります。

就労ビザごとに、できる仕事が決まっている

就労ビザとは?

外国人が日本で働くためには、就労ビザが必要です。

就労ビザとは?

就労ビザとは、外国人が日本で働くために取得する在留資格をまとめていう言葉です。
主に会社員が申請する「技術・人文知識・国際業務」、料理人などが申請する「技能」、日本に転勤で来る人が申請する「企業内転勤」など、様々な種類があります。

※ 永住者ビザや配偶者ビザを持っている人は、仕事内容の制限なく働くことができます。

そして、就労ビザごとに、どんな仕事ができるか?が決まっています。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザでは、
エンジニアの仕事、事務や企画系の仕事、通訳・翻訳の仕事などができます。
「技能」という就労ビザでは、飲食店の料理人などの仕事ができます。

また、就労ビザを取得できるかどうかは、申請する人が、
その仕事に関係する学歴や職歴があるかどうかで決まります。

「日本語学校、専門学校、大学などを卒業すれば、どんな仕事でもできる!」

・・・というわけではありませんので、注意してください。

不法就労は絶対ダメ!

では、就労ビザで認めらていない仕事をすると、どうなるでしょうか?

せっかく取った就労ビザ(在留資格)が取り消され
最悪の場合、国外への退去強制になることもあります。

また、外国人を雇った企業にも罰則があり、
「不法就労助長罪」に問われることもあります。

外国人本人にとっても、会社にとってもリスクがあります。
「在留資格」で認められている仕事以外のことをするのはやめましょう。

 

「技術・人文知識・国際業務」は何ができる?

就労ビザの中で、持っている人が最も多いのが、「技術・人文知識・国際業務」です。

では、「技術・人文知識・国際業務」では、どのような仕事ができるのでしょうか。
入管法(出入国管理及び難民認定法)では、次のように書かれています。

「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

ちょっとむずかしいですね・・。

わかりやすく言うと、
専門学校、大学、大学院などで学んだ専門的な知識を活かす仕事か、
または、過去に一定期間、実務経験がある仕事ができると書いてあります。

たとえば、次のような仕事です。

「技術・人文知識・国際業務」でできる仕事の例

  •  コンピュータの勉強をした人が、システムエンジニアの仕事をする
  •  経済学を学んだ人が金融機関で財務アナリストの仕事をする
  •  経営学の勉強をした人が、経営コンサルタントの仕事をする
  • 日本語や日本文化について学んだ人が、通訳・翻訳の仕事をする

ここで気を付けなければならないのが、
飲食店での調理や接客、建設現場での作業など、
単純労働とみなされる仕事はできないことです。

そのため、「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査では、
次の2つが良く見られるポイントです。

① その仕事が在留資格で認められるものか(単純労働ではないか)
② 申請人が仕事の内容と関係する学歴・職歴を有しているか

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請方法など、
くわしい情報はこちらの記事をお読みください。

 

就労ビザが不許可になるケース

「就労ビザの申請が、不許可になりました・・・」

毎年3月から5月ころ、問い合わせの多い相談です。

くわしく話を聞いてみると、不許可理由で一番多いのが、
在留資格で認められていない仕事をしている場合です。

次のようなケースでは、
仕事内容が専門的な知識を必要としないため、
就労ビザは許可されません。

就労ビザが不許可になるケース

申請する外国人の学歴 仕事内容
専門学校でホテルビジネスを専攻 ホテルの客室清掃
レストランでの料理・接客の仕事
大学で建築を専攻 建設現場での単純作業
大学で工学を専攻 工場の生産ラインでの単純作業

やっかいなのが、在留資格で認められている仕事内容で申請し、
就労ビザを取得したあと、実際にはちがう仕事をやらせるケースです。

たとえば、ホテルのフロント業務で就労ビザを取得した外国人が、
実際にはホテルの客室清掃の仕事をやらされるなどです。

残念なことですが、このような申請をする企業もあります。
しかし、悪いのは会社でも、外国人本人が不利益を受けることもあります。

外国人本人だけではなく、外国人を雇用する企業や、
就職をサポートする大学のキャリアセンターの方などにも、
在留資格に関する正しい法律知識を知ってほしいです。

ルールをきちんと理解して、それを守り、
不法就労(=やってはいけない仕事をする)とならないようにしましょう。

 

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