永住許可申請

留学生のアルバイトは週28時間まで

2021年5月14日

- Q -
私は留学生です。アルバイトをしようと思います。
どんなことに注意すればよいですか?

- A -
留学生がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取ることが必要です。
また、アルバイトは1週間に28時間までというルールがあります。
ルールを守らないと、日本に滞在できなくなることもありますので、注意しましょう!

 

資格外活動許可を取ろう!

資格外活動許可とは?

「資格外活動許可」とは、自分が持っているビザ(在留資格)で認められている活動以外で、収入を得る活動をする場合に必要な許可です。

たとえば、「留学」ビザは、日本の学校で学ぶためのビザです。アルバイトは学校で学ぶこと以外の活動で収入を得るので、資格外活動許可が必要です。
そのほか、「家族滞在」ビザで日本にいる人がアルバイトをする場合なども、資格外活動許可が必要です。

資格外活動許可が必要なケース

・「留学」ビザの人がアルバイトをするとき
・「家族滞在」ビザの人がアルバイトをするとき  など

資格外活動許可を取ると、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。
これにより、コンビニや飲食店など、さまざまなアルバイトをすることできます。単純労働もできますが、風俗店で働くことはできません。

(参考)在留カードのサンプル

(出所)出入国在留管理庁ホームページ

 

週28時間をどう計算すればいいの?

留学生のアルバイトは、1週間に28時間までと決まっています。
ただし、夏休みなど、学校が長期休暇の期間は1日8時間以内であれば、1週間に28時間を超えて働くこともできます。

留学生がアルバイトとして働くことができる時間

【原則】1週間に28時間以内
【例外】学校が長期休暇の期間:1日8時間以内(週28時間を超えてもOK)

留学生の中には、複数のアルバイトを掛け持ちして働いている人もいます。その場合、すべてのアルバイト先で働く時間を合計して1週間に28時間以内でなければなりません。

具体的には、以下の事例を見てください。

事例1

A社だけでアルバイト:28時間以内
OK

事例2

A社でのアルバイト:18時間
B社でのアルバイト:10時間
合計しても28時間以内なのでOK

事例3

A社でのアルバイト:20時間
B社でのアルバイト:10時間
合計すると28時間を超えるためNG

留学生の中には、「バレなければ大丈夫」、「学校の友達もみんなやっている」などの理由で、週28時間を超えてアルバイトをする人もいます。
「会社から給料を手渡しでもらえば大丈夫」と考えている人もいます。
しかし、入国管理局が事実を把握する手段はたくさんあります。

ルールを守ってアルバイトをしましょう!
自分のアルバイトが大丈夫か不安な人は、入国管理局か専門家に相談してください。

 

週28時間のルールを守らないとどうなる?

どうしてもお金を稼ぎたくて、週28時間以上のアルバイトをしてしまった・・・

そのとき、どんなリスクがあるでしょうか?

  • 留学ビザの更新ができない
  • 就職が決まっても、就労ビザへの変更ができない

これらは、当事務所に相談に来た留学生の実際にあったケースです。
さらに、最悪の場合、不法就労として退去強制の対象となる可能性もあります。

留学生が、学費や生活費を稼ぐため、アルバイトをたくさんしたいという気持ちは理解できます。
しかし、留学ビザの更新ができなければ、日本の学校を卒業することはできず、母国に帰国することになります。
また、就労ビザへの変更ができなければ、日本の会社で働くことはできません。

特に最近は、飲食店などへの採用が決まり「特定技能」ビザに変更をしようとしたが、週28時間以上アルバイトをしていたため申請できないというケースが増えています。

「なぜ、日本に来たのか?」
「今後、日本でどうしたいのか?」

留学生ひとりひとりが問い直して、日本で思い描いたキャリアをつくれることを願っています。

 

 

この記事を書いた人

藤井 祐剛 Yugo Fujii
CALICO LEGAL行政書士事務所 代表
入国管理局申請取次行政書士 / MBA(経営管理修士)
教育関係の企業、法テラス(法務省所管機関)、非営利団体の勤務を経て、行政書士事務所を開業。

 

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