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- 経営・管理ビザを取りたい外国人
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外国人が会社設立をする場合、次の2つのパターンがあります。
① 日本に在留している外国人が設立する
② 海外にいる外国人が設立する
①は、すでに何らかの在留資格を持っている外国人が会社を設立するパターンです。この場合、日本人が設立する場合と大きな違いはありません。
②は、在留資格を持っていない外国人が会社を設立するパターンです。この場合、次のようなことが課題となります。
<海外にいる外国人が会社を設立する場合の課題>
・設立する会社の資本金を振り込む銀行口座はあるか?
・設立する会社の事務所を確保(賃貸借契約 / 不動産購入 など)できるか?
・日本で行う事業の準備(店舗の賃貸 / 従業員の採用 など)ができるか?
・外為法上の「対内直接投資」の手続きを行ったか?
なお、どちらのパターンでも、会社の経営者として日本に滞在するためには、在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)を取得します。
経営・管理ビザの申請については、こちらの記事を読んでください。
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経営・管理ビザ申請 - CALICO LEGAL行政書士事務所
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外国人の会社設立の流れ
日本には、「株式会社」と「合同会社」という2つの会社形態があります。
ここでは、外国人が設立するケースが多い「株式会社」を設立する一般的な流れについて、5つのステップで説明します。
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1必要書類の準備
まず、会社設立に必要な書類等を準備します。
<準備する資料>
取締役に就任する人の印鑑証明書
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2定款の作成と認証
設立する会社の「定款」を作成します。定款には、以下のような内容を記載します。
・会社名
・会社の所在地
・事業の目的と内容
・資本金に関する情報
・発行する株式に関する情報
・役員に関する情報
・会計年度 など
定款が完成したら、会社を設立する都道府県の公証役場で認証手続きを行います。
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3資本金の振込み
設立発起人の個人名義の銀行口座に、会社の資本金を振り込みます。
資本金の振り込みは、必ず定款認証後に行ってください。
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4設立登記の申請
会社の設立登記申請に必要な書類を作成し、設立登記の申請書とともに法務局に提出します。
・登記申請書
・定款
・株主総会議事録
・取締役の就任承諾書
・資本金の支払いを証明する書類
・印鑑届出書 など
法務局に登記申請をする前に、会社の代表印が必要です。
設立登記の申請をする日が「会社設立日」となりますので、この日に設立したいとお考えのある方はお伝えください。
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5会社設立
登記が完了すれば、会社設立となります。
よくある質問
私は「経営・管理ビザ」の取得を目指しています。会社設立は、在留申請の手続きの前に行う必要がありますか?
はい、「経営・管理ビザ」の申請の前に、会社を設立する必要があります。
以下に、一例として、不動産投資事業で「経営・管理ビザ」を申請する場合の流れを示します。
▼ 不動産投資事業で「経営・管理ビザ」を申請する場合の流れ
私は海外にいます。日本で印鑑登録をしたことがないため、「印鑑証明書」を取得できません。どうすればよいでしょうか?
あなたの国に印鑑登録の制度があれば、その国の公的な証明書を取得してください。
中国は印鑑登録の制度がないため、公証処で「サイン証明書」を取得します。
私は海外にいます。日本で銀行口座を作れないのですが、資本金の振り込みはどうすればよいですか?
あなたの国に日本の銀行の支店があれば、そこの預金口座を使うことができます。
また、日本に協力してくれる人がいれば、一時的に取締役に就任してもらうことで、その人の預金口座に資本金を振り込むことができます。
私は海外にいます。日本で事務所の賃貸借契約を結べないのですが、どうすればよいですか?
会社の設立登記の時点では、住所を決める必要はありますが、賃貸借契約までは結んでいなくても大丈夫です。
物件の持ち主と話し合い、会社設立後に会社名義で賃貸借契約を結ぶという方法があります。
しかし、このような対応を認めてくれない持ち主もいます。
その場合は、日本で協力してくれる人を探し、いったんその人の名義で契約を結ぶという方法もあります。
当事務所では、海外にいる外国人でも契約できる物件のオーナー会社と提携しています。事務所の確保でお困りの方は、ご相談ください。
会社設立や「経営・管理ビザ」の申請をしたい外国人の方や、日本に支社を作りたい外国企業の方は、お気軽にお問い合わせください。