外国人の会社設立

外国人が会社設立をする場合、次の2つのパターンが考えられます。

日本に滞在している外国人が設立する場合
海外にいる外国人が設立する場合

いずれの場合も会社の経営者となって日本に滞在するにあたり、在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)を取得、または、変更するかについて、実情に合わせて検討する必要があります。

▶ 経営・管理ビザ申請については、こちらをご参照ください。

 

外国人の会社設立の流れ

ここでは在留資格には触れず、外国人が株式会社を設立するときの一般的な流れについて5つのステップで説明します。

step
1
必要書類の準備

まず、会社設立に必要な書類等を準備します。

準備するもの

設立発起人と取締役全員分の印鑑証明書
新しく作る会社の代表印

海外在住等で日本の印鑑証明書を取得できない場合は、「サイン証明書」などの公正証書が必要となります。

step
2
定款の作成と認証

設立する会社の実情に合わせて、「定款」を作成します。
作成した定款は、会社を設立する都道府県の公証役場で認証手続きを行います。
行政書士にご依頼いただく場合、ご本人が交渉役場に行く必要はありません。

step
3
資本金の振込み

設立発起人の個人名義の銀行口座に、会社の資本金を振り込みます。

海外在住の外国人の場合、銀行口座を作れないことがあります。会社設立にあたり、日本人や永住者の協力者がいるとスムーズに手続きを行うことができます。

step
4
設立登記の申請

会社の設立登記申請に必要な書類(株主総会議事録、取締役の就任承諾書、設立時貸借対照表など)を作成し、設立登記の申請書とともに法務局に提出します。
なお、設立登記の申請をする日が「会社設立日」となりますので、この日に設立したいとお考えのある方はお伝えください。

※ 登記申請は、提携司法書士の佐藤健一さんが行います。

step
5
会社設立

登記が完了すれば、会社設立となります。

 

2019年10月28日

Copyright© CALICO LEGAL行政書士事務所 , 2023 All Rights Reserved.