外国人が会社設立をする場合、次の2つのパターンが考えられます。
① 日本に滞在している外国人が設立する場合
② 海外にいる外国人が設立する場合
いずれの場合も会社の経営者となって日本に滞在するにあたり、在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)を取得、または、変更するかについて、実情に合わせて検討する必要があります。
▶ 経営・管理ビザ申請については、こちらをご参照ください。
外国人の会社設立の流れ
ここでは在留資格には触れず、外国人が株式会社を設立するときの一般的な流れについて5つのステップで説明します。
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1必要書類の準備
まず、会社設立に必要な書類等を準備します。
準備するもの
設立発起人と取締役全員分の印鑑証明書
新しく作る会社の代表印
海外在住等で日本の印鑑証明書を取得できない場合は、「サイン証明書」などの公正証書が必要となります。
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2定款の作成と認証
設立する会社の実情に合わせて、「定款」を作成します。
作成した定款は、会社を設立する都道府県の公証役場で認証手続きを行います。
行政書士にご依頼いただく場合、ご本人が交渉役場に行く必要はありません。
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3資本金の振込み
設立発起人の個人名義の銀行口座に、会社の資本金を振り込みます。
海外在住の外国人の場合、銀行口座を作れないことがあります。会社設立にあたり、日本人や永住者の協力者がいるとスムーズに手続きを行うことができます。
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4設立登記の申請
会社の設立登記申請に必要な書類(株主総会議事録、取締役の就任承諾書、設立時貸借対照表など)を作成し、設立登記の申請書とともに法務局に提出します。
なお、設立登記の申請をする日が「会社設立日」となりますので、この日に設立したいとお考えのある方はお伝えください。
※ 登記申請は、提携司法書士の佐藤健一さんが行います。
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5会社設立
登記が完了すれば、会社設立となります。