この記事では、日本政府が作った資料に出てくる”専門的な言葉”を、”わかりやすい言葉”に言いかえています。より詳しい情報は、出入国在留管理庁にお問い合わせください。
令和4(2022)年3月1日
外国人の新規入国制限の見直しについて、発表がありました。
入国の条件
外国人を受け入れる日本国内の企業・団体が、厚生労働省の入国者健康管理システム(ERFS)の申請を完了すること。
入国できるケース
令和4(2022)年3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に上記の申請を完了した場合。
① 短期滞在(3ヶ月以下)⇒ ビジネス目的の場合のみ入国できる
② 長期滞在(3カ月以上)⇒ 原則として入国できる
※ 観光目的の短期滞在は入国できません。
(出典)出入国在留管理局ホームページ, [URL]
厚生労働省の入国者健康管理システム(ERFS)の申請については、以下をご覧ください。
▼ 外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト
https://entry.hco.mhlw.go.jp/
(出典)入国者健康確認システム(ERFS), [URL]
令和4(2022)年2月17日
日本政府は、3月1日から、“水際対策”(みずぎわたいさく)を緩めると発表しました。
※ 水際対策とは、外国人の新規入国を制限している措置のことをいいます。
ポイントをまとめると、次の3点です。
- 観光客以外の外国人の新規入国を認める
ビジネス関係者(出張など):OK
留学生:OK
観光客:NG - 1日あたりの入国人数
現在:3,500人 ⇒ 5,000人に増やす - 入国手続きの簡素化
入国後の行動計画の提出は不要になる
オンライン申請が可能になる - 待機期間
原則3日間に短縮(入国前検査・入国時検査での陰性が条件)
※ ワクチンを3回接種した人は待期期間ゼロ(一部の国のみ)
現在、在留資格の認定を受けているのに、日本に来ることができない外国人は約407,000人います。
内訳は、留学生が約152,000人、技能実習生が約129,000人です。
1日の入国人数が5,000人に増えても、全員の入国までには、しばらく時間がかかりそうです。
令和4(2022)年1月12日
出入国在留管理庁(入管)が、「外国人の新規入国制限の見直し」について、最新情報を発信しました。
入管のまとめ資料
(出典)出入国在留管理庁ホームページ, https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
少しむずかしいところもあるので、わかりやすく説明します。
原則 - principle -
現在、海外にいるほとんどの外国人は、日本に入国する(=来る)ことができません。
「在留資格認定証明書」を持っている外国人も、在外日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらえなければ、入国できません。
例外 - exception -
次のケースの外国人は、例外的に日本に入国する(=来る)ことができます。
※ 出国前72時間以内に、新型コロナウイルスに感染していないことを証明する資料が必要。
① 再入国許可により、再入国する外国人
② 日本人・永住者の夫・妻・子ども
④ 外交ビザ・公用ビザを持つ外国人
⑤ 人道上、日本に来ることを認めるべき外国人
(例)
・病気や出産などにより、日本にいる親族の生活支援が必要なケース
・日本にいる親族が死亡したなど、生命にかかわるケース
・子どもなど、1人では日本に来れない外国人と一緒に来るケース
⑥ 公益のために日本に来る外国人
(例)
・ワクチン開発の技術者
いずれのケースでも、出国する国にある在外日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらうことが必要です。査証(ビザ)をもらえるかどうかは、お近くの日本大使館・領事館にご相談ください。
当事務所にお問い合わせいただいても、在外日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらうことができるかについて、アドバイスすることができません。直接、在外日本大使館・領事館にご相談ください。
在外日本大使館・領事館から説明資料などを求められた場合には、作成のサポートは可能です。