ビザ申請のトリセツ

外国人を雇用するために必要な在留資格とは

2019年4月7日

国内の外国人労働者の総数は2008年頃から徐々に増加し、ここ5年ほどで伸び率はさらに高くなっています。
就労可能な在留資格を持つ外国人は日本で働くことができ、不法就労は法律により禁止されている行為です。不法就労した外国人だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

外国人を雇用する際に確認すべきことは?

外国人が日本で出来る活動は、在留資格の範囲内に限られています。事業主は外国人を雇い入れる際に、在留資格や在留期間を確認し、就労が認められるかどうかを把握する必要があります。

外国人の在留資格と在留期間は、「在留カード」によって確認することができます。在留カードは、3カ月を超える在留資格を持つ外国人に対して、法務大臣が交付します。3カ月以下の短期滞在、観光目的で入国している人や一時滞在する人、不法滞在者などには交付されません。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。在留カードを持つ外国人が16歳以上である場合には、顔写真が貼付けられます。

外国人を雇用する際には、まず最初に、在留カードを確認しましょう。

(出所)入国管理局ホームページ

就労が認められる在留資格と認められない在留資格

在留資格は28種類(2018年8月現在)ありますが、大きく2つに分類することができます。

ひとつは、外国人が日本で行う活動について類型化した「活動類型資格」。もうひとつは、外国人が日本で活動を行う根拠となる身分や地位を類型化した「地位等類型資格」です。
地位等類型資格に該当する在留資格を持つ外国人は、どのような仕事でも無制限に就労することが可能です。他方、活動類型資格に該当する在留資格には、就労することができる在留資格と、就労することができない在留資格があります。

以下、具体的な在留資格について説明します。

①活動類型資格(就労可能)
在留資格 具体例
外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族
公用 外国政府の大使館や領事館の職員およびその家族
国際機関等殻公の用務で派遣される者及びその家族
教授 大学教授や高等専門学校の研究・教育活動にあたる者
芸術 作曲家、画家、作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業の経営者や管理者
法律・会計業務 弁護士・公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者
教育 高等学校・中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、語学講師、デザイナー
企業内転勤 外国事業所からの転勤者で、活動は技術や人文知識・国際業務に掲げるものに限る
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等
特定活動 ワーキングホリデー、技能実習生等
②活動類型資格(就労不可能)
在留資格 具体例
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、スポーツや会議の参加者、保養、短期の親族訪問等
留学 本邦(わが国)の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校等の学生・生徒
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子

留学や家族滞在の在留資格をもって在留する外国人が、アルバイト等の就労を行う場合は、地方入国管理局で資格外活動の許可を得る必要があります。資格外活動の許可を得ることができれば、原則1週間に28時間までの就労が可能となります。

③地位等類型資格
在留資格 具体例
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

在留資格とビザの違い

一般的に、外国人が日本に滞在する資格のことを「ビザ」と言っていますが、実は、入管法で規定されている「在留資格」と「ビザ」は別物です。

正確な意味での「ビザ(査証)」とは、海外在住の外国人が自国の日本大使館・領事館に日本への入国を申請し、日本の外務省が承認した場合に、証明書として本人のパスポートに貼られる文書のことです。

外国人は日本に入国するとき、到着した空港で入国審査官に「ビザ」を提示して上陸の審査を受け、許可されると「在留資格」と「在留期間」が与えられます。

 

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