CALICO LEGAL 行政書士事務所

お知らせ

2020/4/28

オンラインによる面談相談サービスを始めます

新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令、外出自粛の要請などを受けて、当事務所でもzoomを使用するオンラインによる面談相談を行います。 これにより、事務所に来ることが難しい遠隔地の方や、海外の方のご相談も可能となります。 zoomとは? zoomとは、パソコンやスマートフォンを使って、ミーティングやセミナーをオンラインで開催するために開発されたアプリです。 テレビ電話のようなイメージで面談相談を行うことができます。 なお、使用にあたり、アプリのダウンロードや個人情報の登録などは不要です。 ※ ...

ちいさなビジネス支援

2020/2/1

東京都中小企業振興公社|新製品・新技術開発助成事業

概要 目的 本事業では、実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発を行う都内中小企業者等に対し、試作開発における経費の一部を助成します。 申請資格 都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等 都内での創業を具体的に計画している個人 助成対象期間 令和2年4月1日(水)~令和3年12月31日(金) 助成限度額 1,500万円 助成率 1/2以内 助成対象経費 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費 産業財産権出願・導入費、専門家指導費、直接人件費 応募 ...

お知らせ

2019/12/9

年末年始の休業について(12/28~1/5)

2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)まで、年末年始休業をいただきます。 休業期間中にいただいたお問い合わせについては、1月6日(月)以降、対応いたします。 なにとぞよろしくお願いいたします。

お知らせ

2019/11/8

2019年11月12日(火)から11月14日(木)の予定

2019年11月12日(火)から11月14日(木)まで、事務所は通常通り営業しますが、代表行政書士の藤井祐剛が岐阜県庁での仕事のため事務所を不在にします。 お問い合わせや業務のご依頼など、お急ぎの場合はお手数ですが下記メールアドレスまでご連絡ください。 事務所代表アドレス:info@calico-legal.com なにとぞよろしくお願いいたします。

お知らせ

2019/9/3

2019年8月7日(水)から8月9日(金)の予定

2019年8月7日(水)午後から8月9日(金)まで、事務所は通常通り営業しますが、代表行政書士の藤井祐剛が岐阜県庁での仕事のため事務所を不在にします。 お問い合わせや業務のご依頼など、お急ぎの場合はお手数ですが下記メールアドレスまでご連絡ください。 事務所代表アドレス:info@calico-legal.com 8月10日(土)は営業いたします。なにとぞよろしくお願いいたします。

お知らせ ビザ申請のトリセツ

2022/4/3

【新サービス】5分でできる!永住許可申請の無料診断ツールを開始

CALICO LEGAL行政書士事務所では、永住権の取得を希望する外国人の方が「永住許可申請」の要件を満たすかどうかを無料で診断するサービスを開始しました。 専門家の力を借りず自分で申請したいとお考えの方も診断いたしますので、お気軽にご利用ください。 [URL]https://calico-legal.com/permanent-checktool/

お知らせ セミナー・ワークショップ

2019/9/3

【セミナー】入管法改正で変わる!2020年の外国人材活用のトリセツ

  CALICO LEGAL行政書士事務所では、「働きがいのある会社ランキング」で小規模部門5位(2018年度)のiyell株式会社と共催で、工務店の外国人材の活用と生産性向上を応援する講座を行います。ぜひ、ご参加ください! 日 時|2019年7月26日(金)13:30~16:00[13:00開場] 場 所|八重洲スペースTOKU 会議室(東京都中央区八重洲2-6-21 三徳八重洲ビル地下1F)[MAP] 参加費|無料 定 員|20名(先着順) 対 象|外国人材の活用や生産性向上に関心のある工務 ...

お知らせ

2019/9/3

当事務所が特定技能1号外国人を支援する「登録支援機関」に登録されました

当事務所が、2019年5月16日付けで「登録支援機関」に登録されました。 東京都内の行政書士事務所としては、一番早い登録番号です。 登録番号 19登―000017 登録年月日 2019年5月16日 氏名又は名称 藤井 祐剛(CALICO LEGAL行政書士事務所) 住所 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-5 天翔日本橋人形町ビル409 代表者の氏名 藤井 祐剛 有効期間 2019年5月16日から2024年5月15日まで (参考)登録支援機関簿, 法務省 これから、「外国人が暮らしやすい街 ...

フジイノブログ

2019/5/4

平成最後に能登半島一周の旅

平成の終わりを間近に控えた2019年4月29日の朝は、輪島のホテルで目覚めました。 輪島の朝といえば「朝市」。開始する8時から、たくさんの人で賑わっています。 輪島の「朝市」の賑わい 朝市を見終わっても、まだ朝9時。輪島市内で他に行きたいところも見当たらなかったので、ドライブをしながら能登半島のてっぺんを目指すことにしました! 立ち寄った場所の写真を順番に掲載します。 重要文化財「上時国家」 「上時国家」の邸宅内部 道の駅 すず塩田村 塩田 珠洲市の大谷川鯉のぼりフェスティバル 「狼煙」のバス停 道の駅 ...

ビザ申請のトリセツ

2019/5/11

外国人を雇用するために必要な在留資格とは

国内の外国人労働者の総数は2008年頃から徐々に増加し、ここ5年ほどで伸び率はさらに高くなっています。 就労可能な在留資格を持つ外国人は日本で働くことができ、不法就労は法律により禁止されている行為です。不法就労した外国人だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。 外国人を雇用する際に確認すべきことは? 外国人が日本で出来る活動は、在留資格の範囲内に限られています。事業主は外国人を雇い入れる際に、在留資格や在留期間を確認し、就労が認められるかどうかを把握する必要があります。 外国人の在留資格 ...

ビザ申請のトリセツ

2019/5/11

経営・管理ビザが不許可になった場合にやるべきこと

近年、入国管理局による在留資格の審査が厳しくなっています。経営・管理ビザの審査でもその傾向は顕著で、不許可となる事例が増えています。 そのため、これから経営・管理ビザの取得を申請する方は、より慎重に準備することが必要です。 それでも、手元に「在留資格認定証明書不交付通知書」が届き、不許可となってしまった場合にどうすればよいでしょうか? この記事では、経営・管理ビザの再申請をご検討されている方向けに、不許可の場合の対応をご説明します。   入国管理局に不許可の理由を聞きに行く 「在留資格認定証明書 ...

ビザ申請のトリセツ

2019/5/11

外国人を雇用したい事業者必見!新しい在留資格「特定技能」のポイント

2018年12月8日、国会で改正出入国管理法が成立しました。これにより、2019年4月から、単純労働を含む外国人労働者の受け入れを拡大する新しい在留資格「特定技能」がスタートします。 ここでは、日本での就労を希望する外国人の方や、外国人の雇用を検討している事業者の方向けに、新しい在留資格「特定技能」について、わかりやすく解説します。 こんな方におすすめ 飲食店、カフェ、ホテルなどへの就職を考えている留学生 アルバイトの留学生を卒業後にフルタイムで雇用したい飲食店の経営者 家族滞在で日本にいるが、フルタイム ...

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